昭和54年版 通信白書

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4 テレビジョン放送の難視聴解消

(1) 難視聴の現状

ア.辺地におけるテレビジョン放送の難視聴
 現在,全国的にほとんどの地域で放送が受信できるようになっているが,一部の地域において,既設のテレビジョン放送局の送信アンテナから遠隔の地にあるためあるいは自然地形によって電波がさえぎられるためテレビジョン放送の良好な受信が困難な状態にある。このような状態を通常辺地難視聴といっている。
 53年度末現在の全国の辺地難視聴世帯数は,NHKについては約56万世帯,民間放送については約144万世帯と推定される。
イ.都市におけるテレビジョン放送の受信障害
 近年,都市においては中高層建築物,高架鉄道,高架道路,送電線等によりテレビジョン放送電波がさえぎられたり,反射したりすることが原因となって,画面にスノー・ノイズと呼ばれる細いはん点が現れたり,ゴーストと呼ばれる多重像が現れる現象が生じている。
 このように都市化の進展に伴い,中高層建築物等様々の原因によりテレビジョン放送の映りが悪くなる現象を都市受信障害といっている。
 53年度末現在,都市受信障害世帯数は全国で約54万世帯と推定されている。

(2) 難視聴の解消

ア.辺地難視聴の解消
 辺地難視聴については,中継局及び共同受信施設の設置により措置している。50年度から設置が始まった極微小電力テレビジョン放送局(ミニサテ)の普及,NHK,民間放送による放送局の共同建設の推進,NHKによる共同受信施設の設置等により辺地難視聴の解消が進められている。NHK及び民間放送の年度別措置状況は,第2-5-12表及び第2-5-13表のとおりである。
 しかしながら今後は,1施設当たりの対象世帯数が少なくなるケースが多くなること,また従前に設置した施設の更改の時期になってきていることもあって,技術的,経済的に種々の困難な問題の生じることが予想される。
 この点をも勘案し,53年度は,微小電力テレビジョン放送局の低廉化を図るための研究開発,ミニサテに関する申請手数料の低減,ミニサテを新たに型式検定対象機器とする等難視聴解消のための施策を講じてきた。更に54年度においては,辺地共同受信施設の建設費に対する国庫補助制度を導入することとしている。
イ.都市受信障害の解消
 都市受信障害は,高層建築物の増加,特に超高層建築物の出現により大規模化の様相を呈してきている。
 郵政省は「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」を策定し,建築主,受信者等の当事者が受信障害解消について協議する際の当面の基本的な考え方を明らかにして,当事者間に紛争が生じないよう指導を行ってきた。また,受信障害の解消の手段としては,主として有線による共同受信施設が利用されてきたが,受信障害の態様によっては,SHF帯の周波数による放送が有効であるので,SHFテレビジョン放送局の免許方針等を策定し,これにより受信障害の解消に有線のみでなく無線も活用できる途を開いた。
 一方,地方公共団体においても受信障害の予防と解消に関する条例,指導要綱を策定するものが多くなってきている。
 以上の経過を通じ,最近では受信障害の多くは当事者間の協議により解消されているが,解消のための施設の設置費用は,ほぼ建築主が負担していると認められる。
 しかしながら,当事者間の協議には解決までに多大の労力と時間を要すること,受信障害解消施設の維持管理の在り方等多くの問題がある。
 これらの問題を解決するため,関係者の受信障害解消の方法を明らかにし,受信障害解消の方策を制度化することが要望されている。
 このため,郵政省は53年度において省内に部外学識経験者からなる「テレビジョン放送の受信障害に関する調査研究会議」を設置し,制度的解消の具体策の検討を行う一方,部外専門家と共同で受信障害の認定基準策定のための研究を行った。

第2-5-11表 NHKの受信契約者数の推移

第2-5-12表 NHKの年度別辺地難視聴解消措置状況

第2-5-13表 民間放送の年度別中継局設置状況

 

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