昭和54年版 通信白書

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第3節 有線放送

1 有線テレビジョン放送

 年度別・規模別に見た有線テレビジョン放送施設数及び受信契約者数は,第2-5-21表のとおりである。
 53年度末における有線テレビジョン放送施設数を規模別に見ると,その構成比は許可施設1.0%,業務開始届出施設58.5%,小規模施設40.5%となっている。引込端子数が501以上の大規模な有線テレビジョン放送施設の設置については郵政大臣の許可を要するが,許可施設数(廃止件数を除く。)は225施設(対前年度比15.4%増)である。引込端子数が51以上の施設及び引込端子数が50以下の施設で自主放送を行うものは,業務開始の届出を要するが,業務開始届出施設数(許可施設数を除く。)は,1万3,086施設(対前年度比16.5%)である。引込端子数が50以下の小規模施設でテレビジョン放送の同時再送信のみを行うものは,業務開始の届出を要せず有線電気通信法に基づく設備設置の届出を要するが,届出済みの小規模施設数は9,058施設(対前年度比12.0%増)である。
 53年度末現在における有線テレビジョン放送施設数を都道府県別に見ると,第2-5-22表のとおりである。東京都,兵庫県,北海道,愛知県,神奈川県,大阪府等が比較的多くなっているが,これは主として都市受信障害の解消手段としての有線テレビジョン放送に対する需要が多い地域であることによるが,兵庫県,北海道等では辺地難視聴の解消の必要があったことによるものと考えられる。

(1) 許可施設

 許可施設数の推移は,第2-5-23表のとおりである。53年度末現在における現存許可施設数は225施設であって,前年度末に比べ30施設(15.4%)の増加となっている。
 最近における許可件数の増加傾向は顕著なものがあるが,その理由としては,都市における受信障害の急増に伴ういわゆる補償施設(高層建築物等人為的原因により発生した受信障害を解消するために,原因者負担の考え方に基づいて,ビル建築主等の原因者が設置した施設)の増加及び大型化,住宅団地等の附帯施設としての導入,放送番組の多様化や地域社会情報に対する地域住民の要望の高まり,法令の周知徹底,有線テレビジョン放送発達普及施策の推進等を挙げることができる。
 許可施設の規模,運営主体及び業務の状況は,次のとおりである。
ア.施設の規模及び運営主体
 施設の規模別に見た許可施設の設置運営主体の状況(53年度末現在)は第2-5-24表のとおりである。
 運営主体別では,任意団体(受信者組合)の施設が121で最も多く,全体の53.8%を占め,以下営利法人,公益法人,地方公共団体,農協等協同組合,特殊法人,個人の順となっている。
 最近の傾向として,大都市・地方都市・農村・住宅団地等の地域社会の区別,施設設置の目的などにより,施設の運営主体が次第に多様化しつつある。これは,有線テレビジョン放送がその地域社会の自然的・経済的・社会的・文化的諸事情を反映した個性ある情報メディアであることを示しているものである。
 ここ6年間における運営主体別許可施設数の構成比率の推移を見ると,任意団体が66.4%から53.8%に,個人が4.0%から1.3%に減少したのに対し,営利法人が18.1%から24.4%に,地方公共団体が4.7%から7.1%に,公益法人が2.7%から9.0%に増加している。
 施設の規模別では,大都市における受信障害解消のためのいわゆる補償施設や区域外再送信(番組の多様化)を主目的として営利法人により運営される施設の中に大規模なものがある。
イ.業務の内容
 有線テレビジョン放送の業務内容別に見た許可施設数は,第2-5-25表のとおりである。その大部分はテレビジョン放送の同時再送信のみを行うものであるが,自主放送を行うものも徐々に増加しつつある。
 同時再送信業務を行う施設を目的別に見ると,第2-5-26表のとおりである。辺地難視聴及び都市受信障害の解消を目的とするものが多いが,番組の多様化を目的とするものもかなりある。
ウ.自主放送
 許可施設のうち自主放送を行っているものは,53年度末現在で31施設(13.8%)となっているが,このうち28施設は,同時再送信業務と併せて自主放送を行っているものである。また,有線テレビジョン放送施設者(施設の設置について許可を受けた者)から施設の提供を受けて(いわゆるチャンネルリース)自主放送を行っている有線テレビジョン放送事業者は5事業者である。
 特色ある自主放送を行っている許可施設の事例としては,都心部のホテルやマンションの外国人を主な対象に英語放送を行うもの,地域の中・小学校をCATVシステムに組み込み視聴覚教育の一環として学校放送を行うもの,CATVの多目的利用に関する開発調査実験を行うもの,離島対策として放送番組の多様化を図るため東京の民放番組のビデオテープを空輸して放送するもの,コミュニケーター制度を導入し市民がボランティア活動的に放送番組の企画・制作に参加するもの,各種情報の計画的提供により農業生産の近代化及び農村社会の生活環境の向上を目的とするもの等がある。
 自主放送番組の一般的な内容としては,地方公共団体や農業協同組合からの広報,地域社会のニュース,ショッピング情報,市町村議会中継,地域住民参加番組,テレビジョン放送番組の再放送等がある。
エ.料   金
 有線テレビジョン放送役務の料金としては,契約料(加入金)及び利用料(維持管理費)を徴収しているのが一般的であるが,施設の設置運営主体,設置目的及び規模によって料金額が異なる傾向を示している。営利事業として番組の多様化のための区域外再送信を行う施設に比較的高額料金のものが見られるのに対し,都市におけるいわゆる補償施設では,契約料は無料,利用料は無料又は比較的低額のものが一般的である。
 許可施設のうち料金を徴収するものについて見ると,契約料は,1万円を超え3万円までのものが最も多く,次いで1万円以下のもの,3万円を超え4万円までのもの,4万円を超え5万円までのものの順となっており,利用料は,200円を超え500円までのものが最も多く,次いで200円以下のもの,500円を超えるものの順となっている。
 また,これらの施設のうち,営利を目的とした施設では,契約料は2万円を超え3万円までのもの,利用料は800円を超えるものが最も多くなっている。
 なお,契約料の最も高額なものは6万5千円であるが,契約料を徴収する施設の77.9%は3万円以下となっている。利用料は,高額な施設では月額2,000円以上を徴収するものもあるが,利用料を徴収する施設の82.2%が500円以下である。

(2) 業務開始届出施設

 53年度末現在における業務開始届出済みの有線テレビジョン放送施設数(許可施設数を除く。)は1万3,086施設であって,前年度に比べ1,855施設(16.5%)の増加となっているが,特に建築物の高層化や宅地開発が進んでいる東京,横浜,千葉,大宮,名古屋,大阪及びその周辺の地域,山陽新幹線が建設された地域等における増加の傾向が著しい。
 その運営主体及び業務の状況は,次のとおりである。
ア.運営主体
 業務開始届出施設設置運営主体の大半は,受信者によって構成された任意団体であるが,それらの任意団体の半数以上は,辺地難視聴の解消のためにNHKと地元受信者組合が共同で施設を設置運営しているものである。
イ.業務の内容
 業務の内容を見ると,53年度末現在で同時再送信のみを行うもの1万3,061施設(99.81%),同時再送信と自主放送を行うもの11施設(0.08%),自主放送のみを行うもの14施設(0.11%)となっており,テレビジョン放送の難視聴の解消を目的とするものが大部分である。
ウ.料   金
 料金を徴収するものについて見ると,契約料2万円以下のものが多く,また,利用料は月額200円以下のものが多い。
 なお,都市におけるいわゆる補償施設を任意団体が管理運営しているものにあっては,契約料は無料,利用料は無料又は月額200円以下としているものが多い。

第2-5-21表 年度別・規模別有線テレビジョン放送施設数及び受信契約者数

第2-5-22表 都道府県別有線テレビジョン放送施設数(53年度末現在)

第2-5-23表 年度別有線テレビジョン放送許可施設数

第2-5-24表 運営主体別・規模別有線テレビジョン放送許可施設数(53年度末現在)

第2-5-25表 業務別有線テレビジョン放送許可施設数(53年度末現在)

第2-5-26表 同時再送信業務の目的別有線テレビジョン放送許可施設数(53年度末現在)

 

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