2020年度に報告のあった四半期ごとの報告を要する事故は6,610件であり、そのうち、重大な事故26は4件であり、2017年度からほぼ横ばいであった(図表3-2-2-8)。
26 電気通信事業法第28条「総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない」に該当する事故。
ページトップへ戻る