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第2部 情報通信分野の現状と課題
第8節 デジタル活用の動向

(2) データ連携及び認証基盤の整備状況

ア マイナンバーカード

2021年5月19日に公布されたデジタル改革関連法16により、医師免許などの国家資格等に関する事務においてマイナンバーを利用した手続のデジタル化や任意で公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録して緊急時の給付金などの受取に当該口座を利用できる仕組みの創設など、マイナンバー制度の利活用の推進が図られている。

マイナンバーカードの普及率は、2021年3月時点で26.3%であったのに対し、2022年3月には42.4%まで増加している(図表3-8-3-2)。

図表3-8-3-2 マイナンバーカード普及状況
(出典)総務省「マイナンバーカード交付状況について」17 を基に作成
「図表3-8-3-2 マイナンバーカード普及状況」のExcelはこちらEXCEL / CSVはこちら
イ ベース・レジストリ

ベース・レジストリ18の整備は、行政手続のワンスオンリーの実現やスマートシティなどの新しいサービスの創出を図るために不可欠であり、我が国では、2020年12月に策定した「ベース・レジストリ・ロードマップ」に沿って取組が進められている(図表3-8-3-3)。同ロードマップでは、データ整備の目標年を2030年と設定し、そのための仕組み作りを5年以内に行うことを時間的スコープとしている。

また、デジタル庁は、2022年4月22日、ベース・レジストリのパイロット事業として進めている「レジストリカタログ」と「アドレス・ベース・レジストリ」の実証サイトを公開した19。同年5月6日時点で7,467件のデータセットが登録されており、例えば住居表示・住居マスターデータセットは721団体、イベントデータセットは128団体のデータが取得可能である。

諸外国での取組として、欧州では、2017年のタリン宣言における目標の一つである「ワンス・オンリー」を実現するために「ベース・レジストリ」を最重要政策の一つに位置付けるとともに、2020年2月に公表された「欧州データ戦略(A European strategy for data)」20において「データの単一市場」である「欧州データ・スペース(European Data Space)」を構築することを目標としている。

図表3-8-3-3 ベース・レジストリのデータ整備ロードマップ
(出典)「データ戦略タスクフォース第一次とりまとめ」(デジタル・ガバメント閣僚会議決定、2020年12月21日)21


16 デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)、デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3 年法律第37 号)、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和3年法律第39号)及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3 年法律第40号)。

17 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html別ウィンドウで開きます

18 「ベース・レジストリとは、公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベース」と定義されている(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/data_strategy_tf/dai4/siryou1-2.pdfPDF)。

19 https://registry-catalog.registries.digital.go.jp/dataset別ウィンドウで開きます

20 「A European strategy for data」(欧州委員会、2020年2月19日)(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdfPDF

21 https://www.soumu.go.jp/main_content/000725147.pdfPDF

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