2003年4月の民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行後、一般信書便事業1への参入はないものの、特定信書便事業2への参入は着実に増加しており、2021年度末現在で586者が参入している(図表3-9-2-2)。また、提供役務の種類別にみると、1号役務及び3号役務への参入者が増加している。
【関連データ】
提供役務種類別・事業者数の推移(特定信書便事業)
URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nf309000.html(データ集)
1 一般信書便役務を全国提供する条件で、全ての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業。
2 創意工夫を凝らした「特定サービス型」の事業。特定信書便役務(1号〜3号)のいずれかをみたす必要がある。