総務省トップ > 政策 > 白書 > 26年版 > パーソナルデータのプライバシー性に関する意識
第1部 特集 ICTがもたらす世界規模でのパラダイムシフト
第3節 パーソナルデータの利用流通の円滑化

(1)パーソナルデータのプライバシー性に関する意識

現行の個人情報保護法では、特定の個人を識別することができるものを保護されるべき個人情報であると定義しているが、その中には氏名のように通常公にされている情報から、人に知られたくない情報まであり、プライバシー性の違いがあると考えられる。また、それぞれの置かれる立場の違い等の事情により、プライバシー性の程度には差があるものと考えられる。

このため、本アンケートでは、まず、パーソナルデータと考えられる以下の37情報17について、プライバシー性の程度を尋ね、その結果を図表3-3-2-1にまとめた。

図表3-3-2-1 パーソナルデータのプライバシー性に関する意識
(出典)総務省「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関する調査研究」(平成26年)
「図表3-3-2-1 パーソナルデータのプライバシー性に関する意識」のExcelはこちらEXCEL / CSVはこちら

図表から、氏名、住所、メールアドレス、電話番号等の利用者本人に直接アクセスできるデータについては、プライバシー性が高いと感じる利用者が多い傾向にあることが分かった。また、口座情報やクレジットカード番号等の金融・信用情報や、個人識別番号や生体情報等の認証情報についても同様にプライバシー性が高いと感じる利用者が多い傾向にあることが分かった。



17 ここでは便宜上37の情報を6つに分類。

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