平成9年版 通信白書

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第3章 放送革命の幕開け

8 視聴者保護に向けた取組

 (1) 多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会の開催

 郵政省では、技術革新による多チャンネル化の進展と放送番組に対する社会的関心の高まりを踏まえ、放送の在り方について検討を行うことにより、21世紀に向けた放送の健全な発達を図ることを目的として、7年9月から「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」を開催してきたが、8年12月に報告書が取りまとめられた。このうち、視聴者保護に関する主な内容は、次のとおりである。
[1] 青少年保護の観点から、青少年に不適当な番組の放送時間帯への配慮等の放送事業者の自主的取組が期待される。また、衛星デジタル多チャンネル放送のペアレンタルロック機能は有益なものであり、その積極的活用が求められる。
[2] 放送番組審議機関は、番組の適正を図る上で重要な機能を有しているが、現状においては必ずしも十分な機能を発揮していない。このため、審議内容の公開等、種々の改善を行うことにより、放送番組審議機関の一層の活性化を図ることが必要である。
[3] 放送法令・番組基準にかかわる重大な苦情、特に権利侵害にかかわる苦情について、視聴者と放送事業者との間では解決が得られなかった場合のために、苦情対応機関を放送事業者の外部に設置することが考えられる。

 

 

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