平成18年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(7)無線アクセスシステム 〜超高速無線LANの実現〜

無線局登録制度の導入、小電力データ通信システム(5GHz帯無線LAN)の技術基準の策定、構造改革特区における規制の特例措置の全国展開

 無線アクセスシステム(無線LANを含む。)は、オフィスや家庭内における配線を無線化するものや、喫茶店や駅等の公共スペースに設置された無線スポットを利用してインターネットにアクセスするもの、また、オフィスや家庭と電気通信事業者等との間を直接無線で接続しインターネットにアクセス可能なもの等、近年、急速に需要が増大している。現在、2.4GHz帯、5GHz帯、18GHz帯、22GHz帯、26GHz帯、38GHz帯等の周波数帯が使用され、数Mbpsから百数十Mbps程度の大容量通信が可能となっている(図表3-3-8)。
 
図表3-3-8 無線アクセスシステムの概要
図表3-3-8 無線アクセスシステムの概要
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 2003年7月、世界無線通信会議(WRC-03)において、5GHz帯の周波数が新たに無線LAN用として世界的に分配されたことを受けて、総務省では、これまで導入していた5.15〜5.25GHz帯に加え、5.25〜5.35MHz帯を平成17年5月に導入した。
 また、4.9〜5.0GHz等を利用する5GHz帯無線アクセスシステムについては、構造改革特区における規制の特例措置の全国展開に対応するための関係規定の整備も平成17年5月に行った。
 一方、総務省では、世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境の構築に資するべく、超高速無線LANの実現に向けた研究開発を平成16年度から開始している。

 第3節 情報通信ネットワークの高度化

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