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第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第2節 電気通信事業政策の動向

(2) 接続ルールなどの整備

ア 音声通信における状況変化を踏まえた見直し

NTT東西が提供する電話等の音声サービスに係る接続(音声接続)については、2024年12月に固定電話網からIP網への移行が完了することなどを踏まえ、情報通信審議会において、IP網への移行後における音声接続料の在り方について審議を実施したところである。

2025年1月以降の接続料算定について、同審議会からの答申(2024年6月答申)を踏まえ、固定電話網のIP網への移行後、メタルIP電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話を同一の接続料とするため、メタルIP電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話の発着信に係る機能を単一の法定機能(組合せ適用接続機能)として規定し、組合せ適用接続機能に係る接続料の算定方法を規定するなどの制度整備を行った(電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第110号))。

イ モバイル接続料等の算定方法の見直し

電気通信事業法では、主要なネットワークを設置する特定の事業者に対して、接続料・接続条件の公平性・透明性、接続の迅速性を確保するための規律(指定電気通信設備制度)を課しているところ、総務省では、指定電気通信設備の接続料について、認可・届出等の行政手続の中で適正性を確保するとともに、「接続料の算定等に関する研究会」における議論等により、その算定方法の適正性の向上を図っている。

移動通信におけるMNOのネットワークに関する接続料(モバイル接続料)については、同研究会における議論等を踏まえ、MNO各社の2023年度接続会計において、音声通信に関する接続料とデータ通信に関する接続料の双方を算定する際の考え方(費用・資産の配賦基準)の見直しが行われた。総務省では、同研究会における当該見直しの検証結果を踏まえ、2025年3月に「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定を行うとともに、2025年4月に所要の制度整備(第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第42号))を行った。また、2024年9月の「接続料の算定等に関する研究会 第八次報告書」を踏まえ、5G(SA方式)の機能開放について、事業者間の協議状況を確認するとともに、今後の接続ルール等を検討することとしている。

ウ 卸電気通信役務に係る制度の見直し

指定電気通信設備を用いて提供される卸電気通信役務については、卸元事業者の交渉上の優位性等を是正し、卸元事業者・卸先事業者間の協議の適正性を確保するため、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)により、そのうち事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少なくないものの役務提供義務や協議における情報提示義務が課されることとなった。

総務省では、「接続料の算定等に関する研究会」等において、改正法施行後の協議状況・制度の運用状況を確認するとともに、卸電気通信役務と接続機能の代替性に着目した卸料金の検証に関する議論を行うなど、卸電気通信役務の提供に関する協議が活発・実質的に行われること等により、第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備の利用において「接続」と「卸電気通信役務」の利用形態を適正に並立させるための取組を引き続き行っている。

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