電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号。2023年6月16日施行)により、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のサービスを利用する上で不可欠なブロードバンドサービスを新たに電気通信事業法上の第二号基礎的電気通信役務2(ユニバーサルサービス)に位置付け、その適切、公平かつ安定的な提供を確保するため、全国のブロードバンドサービス提供事業者から徴収する負担金を原資とする交付金を交付する制度(ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度)が創設された。
この交付金制度の運用を開始するため、総務省においては、「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定等の在り方」(2024年3月 情報通信審議会答申)等を踏まえて必要な政省令改正を進め、2024年には、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込まれる等の基準により全国約23万の町・字のうち約3万の町字を交付金の算定の対象となる「支援区域」に指定3した。
また、2025年3月には交付金の交付対象となる第二種適格電気通信事業者の指定を行うとともに、同年4月には第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和7年総務省令第16号)等を施行するなど、2026年度までの交付金制度の運用開始に向け、所要の準備を進めている。
2 具体的には、FTTHアクセスサービス、CATVアクセスサービス(HFC方式)及びワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(専用型)が第二号基礎的電気通信役務の対象となっている。
3 一般支援区域が16,256町字、特別支援区域が14,394町字