インターネットに接続されたテレビ受信機などから放送番組の視聴履歴などを収集・分析することで、例えば、地域ごとの視聴者のきめ細かい視聴ニーズに寄り添った番組制作や災害情報の提供などに有効に活用することが可能となる一方、個々の視聴者の政治信条や病歴のようなセンシティブな個人情報を推知することなども技術的には可能となってしまうという課題がある。
総務省では、放送分野の個人情報保護について、放送の公共性に鑑み、放送受信者等の個人情報を取り扱うすべての者が遵守するべき放送分野固有のルールを2022年3月に「放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン」として定め、累次の改正を行ってきた。引き続き、視聴データ等の活用による放送受信者の利益の向上とプライバシー保護の両立を推進していく。