総務省では、2018年度から放送コンテンツ分野における製作環境の改善及び製作意欲の向上などを図る観点で、有識者などで構成される「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・検討会議」を開催し、同会議での議論などに基づき、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」(2009年2月策定。以下「ガイドライン」という。)を累次改定し、放送事業者及び番組製作会社に対して、放送コンテンツの製作取引の適正化を促す取組を進めている。
具体的には、放送コンテンツの製作取引の状況を把握するため、定期的にアンケート調査を実施するとともに、ガイドラインの遵守状況について放送事業者及び番組製作会社に対してヒアリングを行うなどの実態把握を進め、発覚した問題点について「下請中小企業振興法」(昭和45年法律第145号)第4条に基づく指導などを行うほか、ガイドラインの周知・啓発のための講習会を開催し、製作取引に関する個別具体的な問題について弁護士に無料で相談できる窓口である「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」を開設している。
また、2023年度から著作権の帰属、適正な製作費の在り方や番組製作現場の就業環境の実態などについて同会議で議論を行い、その結果を踏まえ、2024年10月に改訂ガイドライン(第8版)を公表した。