平成21年版 情報通信白書

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第2部 情報通信の現況と政策動向

第5章 情報通信政策の動向

(2)迷惑メール対策・フィッシング対策

ア 迷惑メール対策
 迷惑メールについては、これまでも「特定電子メール法」や、電気通信事業者による自主的な取組をはじめ、様々な対策を行ってきた。しかしながら、迷惑メールの送信手法が巧妙化・悪質化し、海外から送信される迷惑メールが増大するなど新たな問題が顕在化している。
 そこで、総務省は、平成19年7月から「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を開催し、迷惑メールについて総合的な検討を行った。同研究会は、平成19年12月に中間取りまとめを、20年8月に最終取りまとめを作成し、公表した8
 中間取りまとめにおいては、「特定電子メール法」の改正についての提言が行われ、これを踏まえ、迷惑メールに対するオプトイン方式による規制の導入等を盛り込んだ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年6月に成立し、同年12月1日より施行された(図表5-3-1-3)。
 
図表5-3-1-3 オプトアウト方式とオプトイン方式の違い
図表5-3-1-3 オプトアウト方式とオプトイン方式の違い

 また、最終取りまとめにおいては、[1]総合的な迷惑メール対策の枠組、[2]オプトイン方式による法規制の運用と執行の在り方、[3]技術的対策の在り方、[4]電気通信事業者による自主的な措置の在り方、[5]利用者への周知啓発と相談体制の充実の在り方、[6]国際連携の推進の在り方、[7]総合的な迷惑メール対策推進のための体制について提言されており、総務省では、最終取りまとめを踏まえ、平成20年11月に「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を作成し、公表した9。当ガイドラインにおいては、改正された法律及び関係省令の解釈、特定電子メールの送信にあたって推奨される事項等がまとめられている。

イ フィッシング対策
 「フィッシング」は、金融機関等信用のある者からの電子メールを装い、電子メールの受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページを通じて住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号等の個人情報等を不正に詐取するものであり、電子メールの送信がフィッシングサイトへの誘引の主要な手段の一つとなっている。
 「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」においては、フィッシングメール対策を含む迷惑メール対策全般についての検討を行っている。また、改正特定電子メール法においては、送信者のメールアドレス等送信者情報を偽った電子メールの送信がなされた場合に電気通信事業者がサービスの提供を拒否できる旨の規定を盛り込んでいることから、フィッシングメール対策としても効果があることが期待される。


8 参考:「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」(最終取りまとめの公表):http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/080828_8.html
9 参考:特定電子メールの送信に関するガイドラインの公表:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/081114_4.html

 第3節 安心・安全なユビキタスネット社会の構築

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