平成11年版 通信白書

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第1章 特集 インターネット

(2)違法・有害情報

インターネット、パソコン通信利用者のうち約4割が違法・有害情報に遭遇

「平成9年度電気通信サービスモニターに対する第2回アンケート調査」によれば、インターネット、パソコン通信の利用において違法・有害情報と遭遇した経験のある利用者は、「よくある」、「たまにある」あわせて38.1%となっており、違法・有害情報に遭遇した際の感想として、そのうち、17.6%が「大変いやな思いをした」、57.8%が「少しいやな思いをした」と感じている。(図表1)、2))。
 郵政省では、9年から、横浜市(神奈川県)及び横浜市教育委員会との連携により、受信者側においてインターネット上の有害情報を格付け(レイティング)・選別(フィルタリング)するコンテンツのフィルタリング技術の研究開発を実施するとともに、情報流通ルール全般の在り方について検討するため、9年12月まで「電気通信サービスにおける情報流通ルールに関する研究会」を開催し、「インターネット上の情報流通ルール」報告書を同月に発表した。また、10年2月には、(社)テレコムサービス協会(http://www.telesa.or.jp/)が、インターネット接続サービス等を提供する事業者が準拠する指針として、「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」(http://www.telesa.or.jp/guide.html)を公表した。本ガイドラインは9年5月にその素案を公開し、パブリック・コメントを募集の上策定したものである。本ガイドラインでは、違法又は有害な情報が発信されたことを知った場合、プロバイダ(ISP)は当該情報を発信したものに対し、1)違法な情報の発信をやめるよう要求すること、2)当該情報を削除する等、利用者が受信できない状態にすること、3)サービスの利用を停止し、又は利用契約を解除すること等を定めている。

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