平成11年版 通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(2)新料金制度の導入

地域通信市場においては、プライスキャップ規制を導入

 現在、我が国の電気通信市場においては、新規参入者が着実に増加するとともに、そのシェアも増大するなど競争が急速に進展しつつある。特に、長距離・国際通信市場やインターネット接続サービス等のデータ通信市場は、競争的になってきている。こうした中、事業者の積極的な経営展開の促進、利用者ニーズの多様化への対応等から、事業者のより迅速かつ機動的な料金設定を可能とする必要がある。
 一方、地域通信市場においては、部分的な新規参入はあるものの、実質的にNTTによる独占的なサービス提供が行われている。このような競争が不十分な分野においては、市場メカニズムを補完するため行政による一定の規制が必要であるが、その場合にも、事業者に経営効率化を進める誘因を付与することにより料金低廉化を促していく必要がある。
 こうした近年の電気通信市場の実態や競争状況に適合した料金制度として、10年5月、電気通信事業法の一部が改正され、第一種電気通信事業者の電気通信サービスに関する料金について、原則認可制から原則届出制へ変更された(図表1))。また、競争が十分に進展していないサービスであって、利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービスについては、郵政省が、適正な原価や物価等の経済事情を考慮して、適切な料金水準である基準料金指数を設定し(図表2))、基準料金指数以下の料金は届出対象料金とする一方、基準料金指数を超える料金は認可対象料金とする、上限価格方式(プライスキャップ規制)が導入された。

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