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第3章 情報通信政策の動向(3)電気通信サービスにおけるプライバシー保護
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改訂 郵政省では、電気通信分野における個人情報の保護を図るため、3年9月、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を制定し、その周知・徹底に努めてきたが、その後のインターネットをはじめとする電気通信サービスの高度化・多様化の進展に対応し、ガイドラインの実効性を確保するという観点から事業者が取り扱う利用者の個人情報の種類ごとにできるだけ個別具体的な指針を示すことを検討する必要が生じた。 郵政省では、このような状況を踏まえ、10年5月から、「電気通信サービスにおけるプライバシー保護に関する研究会」を開催してきたが、同年10月、報告書が取りまとめられた。 本報告書では、3年9月に制定された「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改訂案として、従来の5つの基本原則(1)収集の原則、2)利用・提供の原則、3)適正管理、4)個人参加、5)責任の明確化)に加え、各種情報の取扱い(各論)として、通信履歴、利用明細、発信者個人情報、位置情報、不払い者情報及び電話番号情報について個別の条文を設けること、さらに実効性のあるプライバシー保護及び行政の透明性の観点から、電気通信分野における個人情報保護の法制化についてもできるだけ速やかに検討する必要がある旨の提案があった。 郵政省は、本研究会の報告を受け、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改訂し、10年12月に告示した。今後は、同ガイドラインの周知徹底を図るとともに、プライバシー保護の実効性が確保されるよう更に検討を行うこととしている。 ![]()
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