平成11年版 通信白書

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第1章 特集 インターネット

(2)電子署名、電子認証

国外では、電子署名、認証機関に関する制度が整備

 インターネットを利用した電子商取引においては、相手方と対面することなく取引が行われることから、相手方が本人なのか、あるいは通信内容が途中で改ざんされていないかといった懸念が生じる。こうした懸念を解消するために、通信当事者以外の第三者機関(認証機関)が、取引当事者の本人性(本人確認)や通信内容の真正性(内容確認)を証明する仕組みが極めて重要である。
 我が国においても、既に複数の事業者が認証業務の提供を開始しており、諸外国では、電子認証に関する制度が整備されつつある(図表)。
 郵政省では、11年1月より暗号政策及び暗号通信を用いた認証業務の在り方について技術、制度両面から検討するため、「暗号通信の在り方に関する研究会」を開催している。
 本研究会は「通信の秘密の保護」、「ネットワークの安全、信頼性の確保」といった観点から、電気通信における暗号政策及び暗号通信を用いた認証業務の在り方について、国際的な整合性を踏まえた技術的、制度的検討を行うことを目的としたものである。
 具体的には
1)通信における暗号利用の現状と課題
2)諸外国における暗号政策、暗号通信を用いた認証業務に関する制度整備の動向
3)我が国における暗号政策、暗号通信を用いた認証業務に関する制度整備の在り方
4)国境を越えた暗号通信の在り方
などを検討する。
 また、郵政省では、ワンストップ行政サービスの高度化実験を11年3月から実施し、内容証明郵便を電子的に差し出すことにより、差出人の本人確認や通信内容の真正性の証明を郵便局で行うことを検討している(3-8-1(1)参照)。

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