総務省トップ > 政策 > 白書 > 24年版 > ブロードバンドの普及促進
第2部 情報通信の現況と政策動向
第2節 情報通信政策の展開

第2節 情報通信政策の展開


1 電気通信事業政策の展開

(1)ブロードバンドの普及促進
ア ブロードバンドの普及促進のための環境整備
 総務省では、平成22年12月に、ブロードバンド普及促進のための「基本方針1」及びその取組スケジュールを掲げた「工程表2」を策定・公表したところである。
 同基本方針、同工程表等を踏まえ、通信ネットワークのIP網への移行、モバイル化の進展、コンテンツ配信市場などの上位レイヤー市場の発展等、市場環境が変化する中で、ブロードバンドの普及促進を図る観点から、電話網の円滑な移行の在り方や競争政策の在り方について平成23年3月に情報通信審議会に諮問し、同年12月に答申3を受けた。この答申を踏まえ、ブロードバンドの普及に係る指標の達成度合いや公正競争要件の遵守状況等について総合的に検証するため、「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度」(図表5-2-1-1)を創設し、平成24年度から運用を開始するとともに、その他関係法令・ガイドラインの改正等、所要の措置を講じているところである。
 なお、条件不利地域での基盤整備を加速させるため、平成23年度から、超高速ブロードバンド基盤整備を実施する地方公共団体等に対して事業費の一部を支援する「情報通信利用環境整備推進事業」を実施している。

図表5-2-1-1 ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の概要
図表5-2-1-1 ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の概要の図

イ 無線LANの利用促進
 スマートフォン等の無線LANを搭載した携帯端末の普及を背景として、無線LANを利用する機会が増えてきている。最近では、ゲーム機器やカメラ、テレビ等にも無線LANが搭載されており、無線LANが我々の生活に浸透してきている。
 公衆無線LANは、近年、多くの事業者等がサービスを提供しており、その提供主体も多岐にわたっている。公衆無線LANを主たる事業とする事業者のほか、携帯電話事業者、FTTHサービスを提供する事業者等や、最近では、自治体や商店街が主体となって無線LANを提供する事例もみられている。
 また、無線LANの具体的な活用について、携帯電話事業者は、急増するモバイルトラヒックを無線LANに流すオフロードに積極的に取り組んでおり、自治体や商店街は、観光客の誘致や集客力の向上を図る取組を進めている。
 しかし、無線LANの提供に関し、様々な課題も出てきている。電波が混雑している場所等において、公衆無線LANに繋がりにくい状況が発生していることや、安心安全な利用に関する利用者への情報提供が必ずしも十分とはいえないことなどが指摘されている。
 こうした状況を踏まえ、総務省では、平成24年3月から「無線LANビジネス研究会4」において、無線LANに関する現状を整理するとともに、その安心安全な利用や普及に関する課題の抽出・整理を行い、必要な方策を検討しており、平成24年7月に報告書を取りまとめる予定である。


1 ブロードバンド普及促進のための基本方針:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_01000010.html
2 工程表:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_01000011.html
3 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000039.html
4 無線LANビジネス研究会:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/lan/index.html
テキスト形式のファイルはこちら

ページトップへ戻る