第1部 特集 新時代に求められる強靱・健全なデータ流通社会の実現に向けて
第3節 インターネット上での偽・誤情報の拡散等

6 各国における制度的対応

(1) 日本

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)は、インターネット上の情報の流通によって権利の侵害があった場合について、プロバイダなどの損害賠償責任が制限される要件を明確化するとともにプロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利を定めた法律である。インターネット上の誹謗中傷等による権利侵害が深刻化する中、より円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟事件手続)を創設すること等を内容とする改正を実施し、2022年10月に施行された。

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