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第2部 情報通信分野の現状と課題
第2節 電気通信事業政策の動向

(2) 接続ルールなどの整備

ア モバイル接続料の算定方法の見直し

2021年(令和3年)2月以降、携帯電話事業者各社からモバイル通信の低廉な料金プランの提供が順次開始されるなど、今後、モバイル市場におけるMNO・MVNOの競争により更なる料金の低廉化やサービスの高度化・多様化が期待される。

総務省では、「接続料の算定等に関する研究会」の「第六次報告書」(2022年(令和4年)9月)を踏まえ、モバイル接続料の届出において各社の設備運用方針を総務省に報告させ、総務省において各社による恣意的な設備運用がなされていないかについて確認するなど、モバイル接続料の適正性向上に向けた取組を進めている。

イ 卸電気通信役務に係る制度の見直し

MNOの音声通話料金(従量制)については長年値下げが行われていなかったところ、その背景として、MNOとMVNO間の協議が有効に機能せず、音声卸料金が長年高止まりしていたことが「競争ルールの検証に関する報告書2021」や「接続料の算定等に関する研究会」の「第五次報告書」等において指摘された。

同研究会の取りまとめ(2022年(令和4年)2月)を踏まえ、指定設備を用いて提供される卸電気通信役務について、卸元事業者が卸先事業者の求めに応じて、卸電気通信役務を提供する義務や協議の円滑化に資する情報を提示する義務などを新たに規定する電気通信事業法の一部を改正する法律が同年6月に成立した。総務省では、同研究会での議論を踏まえ、提供義務を課す役務の範囲や、卸先事業者に提示する義務を課す情報の内容等の制度の詳細を定めるため、電気通信事業法施行規則等の改正を行い、同法は2023年(令和5年)6月に施行された。

ウ 音声通信に係る接続制度の見直し

東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の電話網のIP網への移行が2024年(令和6年)中に完了する見込みであることを踏まえ、「IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方」について、2020年(令和2年)4月に情報通信審議会に諮問し、同年9月に一部答申、2021年(令和3年)9月に最終答申を受けた。

最終答申を踏まえ、第一種指定電気通信設備制度において各電気通信事業者が設置する加入者回線の占有率を算定する範囲を都道府県単位から各事業者の業務区域に見直すことなどを内容とする電気通信事業法の一部を改正する法律が2022年(令和4年)6月に成立、2023年(令和5年)6月に施行された。

また、同最終答申を踏まえ、総務省では、IP網への移行過程における加入電話の音声接続料に係る規定を整備するために第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の改正を行うとともに、加入電話発−携帯電話着の通話などの料金設定権について電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の改正及び利用者料金の設定権に関する裁定方針の策定を行った。

総務省では、現在、IP網への移行後の音声接続料の在り方について、事業者間で相互に音声接続料を支払わない方式である「ビル&キープ方式」の採用も含めて検討を行っている。

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