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第2部 情報通信分野の現状と課題
第2節 電気通信事業政策の動向

(3) ブロードバンドサービスの提供確保

総務省では、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のサービスを利用する上で不可欠な総務省令で定めるブロードバンドサービスを電気通信事業法上の基礎的電気通信役務の新たな類型(第二号基礎的電気通信役務)に位置付け、その適切、公平かつ安定的な提供を確保するため、当該役務を提供する事業者に対し、契約約款の届出義務、役務提供義務、技術基準適合維持義務等を課すとともに、あまねく全国での第二号基礎的電気通信役務の提供を確保するため、全国のブロードバンドサービス事業者が負担する負担金を原資とする交付金制度(ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度)を新設する制度改正を行った(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号))。

本制度について政省令等で定める具体的な内容等について検討するため、2022年(令和4年)6月に情報通信審議会に「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方」を諮問し、2023年(令和5年)2月に答申を受けた。同答申においては、第二号基礎的電気通信役務の範囲をFTTH、CATVインターネットサービスのうちのHFC方式及びこれらに相当するワイヤレス固定ブロードバンド(専用型)2とすることが適当とされ、ワイヤレス固定ブロードバンド(共用型)3については、その位置付けについて引き続き検討を深める4ことが適当とされたほか、事業者規律の在り方や交付金制度の在り方等について考え方が整理された。総務省では、同答申を踏まえ、政省令等の整備を行い、2023年(令和5年)6月に同法及び政省令等が施行された。



2 固定通信サービス向けに専用の無線回線(例:地域BWAやローカル5G)を用いて提供するもの。

3 固定通信サービスと移動通信サービス共用の無線回線(携帯電話網)を用いて提供するもの。

4 一つの基地局で携帯電話の不特定の利用者もカバーすることになり、多数の端末が接続される場合、通信の品質が安定しない等の課題や、東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社が他者(携帯電話事業者)の無線設備を用いてワイヤレス固定ブロードバンドを提供するためには、日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第5項の自己設置設備要件との関係に係る課題が指摘された。

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