総務省トップ > 政策 > 白書 > 令和5年版 > 欧州連合(EU)
第1部 特集 新時代に求められる強靱・健全なデータ流通社会の実現に向けて
第3節 インターネット上での偽・誤情報の拡散等

(2) 欧州連合(EU)

デジタルサービス法(DSA:Digital Services Act)は、オンラインプラットフォーム等の仲介サービス提供者24に対して、事業者の規模に応じて、利用者保護、利用規約要件、違法コンテンツや利用規約に反するコンテンツ等への対応、政治広告を含めたオンライン広告に対する義務等を規定している。超大規模なオンラインプラットフォーム及び超大規模なオンライン検索エンジン25に対しては、偽情報を含む違法で有害なコンテンツを拡散する際に生じる重大な社会的リスクに応じてより厳しい対応を求めている。例えば、サービスを通じた違法コンテンツの拡散や人権など基本的権利、表現の自由等への悪影響に関するリスク分析・評価やリスク軽減措置の実施、レコメンダーシステム(ユーザーが何を見るかを決定するアルゴリズム)を使用する場合にプロファイリングに基づかないオプションを少なくとも一つ提供すること等を義務づけており、義務に違反した場合は最高で前年度の総売上高の6%の課徴金が科せられることになる。



24 DSAには、仲介サービス(ISP等)、ホスティングサービス、オンラインプラットフォーム(オンラインマーケットプレイス、アプリストア、SNS等)、超大規模オンラインプラットフォームを提供する事業者が分類されている。

25 EUにおける月間平均アクティブユーザが4,500万人以上で欧州委員会に指定された者。

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