第1部 特集 新時代に求められる強靱・健全なデータ流通社会の実現に向けて
第3節 インターネット上での偽・誤情報の拡散等

(5) 米国

1996年に成立した通信品位法第230条では、プロバイダは、①第三者が発信する情報について原則として責任を負わず、②有害なコンテンツに対する削除等の対応(アクセスを制限するため誠実かつ任意にとった措置)に関し責任を問われないとされており、プロバイダには広範な免責が認められてきた。同法の免責規定について、これまで、一定の要件の下にプロバイダに偽情報の流通に関して責任を負わせる方向での議論は行われており、法案も提出されたが、改正には至っていない(2023年4月時点)。

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