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第1部 特集 デジタルで支える暮らしと経済
第3節 公的分野におけるデジタル化の現状と課題

(2)個別施策におけるこれまでの取組

ア 行政サービス
(ア)政府における手続オンライン化

i コロナ禍以前の取組

政府においては、2001年の「e-Japan戦略」において「2003年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続きをインターネット経由で可能とする」との方針が打ち出された。同戦略を踏まえ、行政手続オンライン化法の施行及び各省庁による取組の結果、2005年には、国に対する申請・届出等の96%はオンラインでの利用が可能になった。ただし、全ての手続のオンライン化を目標としたために、利便性に欠け、利用率が伸び悩んだこと、利用件数の僅少な手続も対象とした結果、費用対効果の低さを指摘された。

このため、2006年の「IT新改革戦略」では、オンライン利用促進対象手続(165種類)に重点化した上で、「2010年度までにオンライン利用率50%以上を達成する」との目標に変更した14。その後、2013年の「世界最先端IT国家創造宣言」を踏まえた指針に基づき選定された「改善促進手続」(57手続)については、利用者の満足度等を指標に掲げた利便性向上の取組が推進された。

2016年の「官民データ活用推進基本法」施行により再度、行政手続に係るオンライン利用の原則化が定められたことを受け、各府省は、2019年に施行されたデジタル手続法の下、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化のため、行政手続のオンライン化の実施に取り組むとともに、オンライン化実施済手続についても、更なる利便性向上に向けた取組を推進している。

「デジタル・ガバメント推進方針」の別紙として示された「規制制度改革との連携による行政手続・民間取引IT化に向けたアクションプラン(通称:デジタルファースト・アクションプラン)」では、基本的な考え方として「デジタル・ファースト原則」「ワンスオンリー原則」「コネクテッド・ワンストップ原則」の3原則に基づいて推進を図ることを示した。また、このようなデジタル3原則は、デジタル手続法第2条(基本原則)として、法制上の位置付けが明確化されている(図表1-3-1-3)。

図表1-3-1-3 デジタル手続法の概要
(出典)首相官邸ホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/pdf/digital_gaiyo.pdfPDF

ii コロナ禍を受けた今後の方針

2020(令和2)年に改定された「デジタル・ガバメント実行計画」では、感染症の拡大防止及び新たな生活様式の確立に向け、新型コロナウイルス感染症拡大への対応を通じて表面化した行政デジタル化の課題等を踏まえつつ、デジタル化の更なる加速に取り組むとともに、オンライン化実施済手続についても、更なる利便性の向上に向けて取り組むことが求められた。

(イ)地方公共団体における手続オンライン化

i コロナ禍以前の取組

地方公共団体における申請・届出等手続の電子化については、2006(平成18)年7月、総務省が「電子自治体オンライン利用促進指針」を策定し、住民等の利便性の向上や業務の効率化効果が高いと考えられる21の手続をオンライン利用促進対象手続として位置づけ、各団体に対して、推進体制、目標、スケジュール、対策内容などを包括した「オンライン利用促進計画」等を策定した上で推進していくことを促した。

さらに、2016年の官民データ活用推進基本法及び2019年のデジタル手続法などを受け、2020年3月、「オンライン利用促進指針」を改訂し、各地方公共団体における申請・届出等手続の更なるオンライン利用の促進に向けた基本的な考え方等を示した。

ii コロナ禍を受けた今後の方針

「自治体DX計画」では、2022年度末を目指して、原則、全自治体で、特に国民の利便性向上に資する31手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続を可能にすることを示したほか、他の手続についても引き続きオンライン化を進めるとしている。

イ 情報連携及び認証の基盤
(ア)個人データの連携と認証の基盤

i コロナ禍以前の取組

2002(平成14)年、行政機関等に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を可能とする住民基本台帳ネットワークシステムが稼働を開始し、2003(平成15)年8月からは住民基本台帳カードの交付等が開始された。また、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」に基づき、2004(平成16)年には公的個人認証サービス(JPKI)の運用が開始された。

住民基本台帳カードの普及促進のため、多目的利用の推進や利便性向上施策を講じてきたが、マイナンバーカードの交付開始に伴い、2015(平成27)年12月で住民基本台帳カードの新規発行は終了した。

2013(平成25)年5月のマイナンバー関連法成立を受け、2016(平成28)年1月以降、行政事務の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤としてマイナンバーの利用が開始され、マイナンバーカード15の交付も開始された。またマイナンバーカードの普及促進策として、2017(平成29)年9月、マイナンバーカードの多機能化の基盤となるマイキープラットフォームの運用が開始された。

ii コロナ禍を受けた今後の方針

定額給付金申請等における反省を踏まえ、緊急時の迅速・確実な給付の実現など、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善を図るため、デジタル・ガバメント閣僚会議の下の「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」は、2020年12月、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて」をとりまとめた。改定された「デジタル・ガバメント実行計画」では、このとりまとめを「国・地方デジタル化指針」として別添に示し16、以後、各府省はこの工程表に基づき、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けた取組17を進めることとした。

マイナンバーカードの普及促進策としては、2020(令和2)年9月からマイナポイントによる消費活性化策を実施し、同年11月から翌年3月までマイナンバーカード未取得者を対象とした二次元コード付きの交付申請書を送付するなど、多方面からの普及促進策を行っている。また、マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載については、2022(令和4)年度中の実現を目指し、その際、暗証番号によらずに生体認証を活用する方策について検討を進めるほか、マイナンバーカードの他の機能についても、関係する国際標準規格との相互運用性の確保など様々な課題等を整理した上で、スマートフォンへの搭載方法を検討することとされている。

(イ)法人データの連携と認証の基盤

法人関連手続のワンスオンリー推進の取組としては、経済産業省が2017(平成29)年1月より、法人番号を共通コードとして各府省庁の法人情報を掲載した「法人インフォメーション(現在の名称はgBizINFO)」を運用開始し、以降、法人番号をキーに認証・手続き・共有等の階層からなる法人デジタルプラットフォームの実現に向けた取組を進めている(図表1-3-1-4)。

図表1-3-1-4 経済産業省が整備を進める法人デジタルプラットフォーム
(出典)経済産業省(2020)「経済産業省のデジタルトランスフォーメーションについて」18
ウ 行政内部業務及び情報システム
(ア)政府情報システムの効率化

i コロナ禍以前の取組

政府は、1994(平成6)年に閣議決定された「行政情報化推進基本計画」以降、情報システムの効率化と運用コスト削減を図ってきた。電子政府構築計画(2003)においては、計87分野を対象とした「最適化計画」を策定し、分離調達や競争入札の適用可能性調査等により、大幅な費用低減及び業務運営の合理化を図った。

世界最先端IT国家創造宣言(2013)では、「徹底したコストカット及び効率的な行政運営」を掲げ、重複する情報システムやネットワークの統廃合、必要性の乏しい情報システムの見直しを進めるとともに、2013年に運用開始した政府共通プラットフォームへの移行を加速すると示した。目標として、2018年度までに情報システム数(2012年度:約1,500)を半数近くまで削減するほか、2021年度を目途に原則全ての政府情報システムをクラウド化し、運用コストの3割減を目指すとした。

さらに、世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(2017)では「クラウド・バイ・デフォルト原則の導入」が示され、政府情報システムにおけるクラウドサービス利用の徹底が求められている。

ii コロナ禍を受けた今後の方針

2020(令和2)年に改定された「デジタル・ガバメント実行計画」では、各府省は、引き続き、クラウドサービス利用方針に基づき、政府情報システムを整備する際には、対象となる行政サービス・業務、取り扱う情報等を明確化した上で、各種クラウドサービスの利用を原則として検討することとした。これを支援するため、政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境(ガバメントクラウド)を整備し、早期に運用を開始すること、また、各府省がクラウドサービスの利用の検討を行うに当たり、技術的な助言等を行うことなどが示された。

(イ)地方公共団体における効率化

i コロナ禍以前の取組

総務省では、i-Japan戦略2015(2009)に示された自治体クラウド構想に基づき、2009(平成21)〜2010(平成22)年には「自治体クラウド開発実証事業」を実施し、また、2010年(平成22)年7月には「自治体クラウド推進本部」を設置し自治体クラウドの導入効果や課題などを検証してきた。また、2014(平成26)年3月、総務省は「電子自治体の取組を加速するための10の指針」を策定し、自治体クラウド導入のスケジュール策定などに関する指針等を示した。さらに、2018(平成30)年6月の「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」19において「2023年度末までにクラウド導入団体を約1,600団体、自治体クラウド導入団体を約1,100団体にする」との目標が設定されたことを受け、総務省ではクラウド導入の進捗を管理するとともに、自治体クラウド導入時のカスタマイズ抑制等に関する基本方針とガイドラインを策定するなど効率的な導入の支援を行ってきた。

地方公共団体の基幹系情報システムが、業務の効率化等の観点から個別のカスタマイズ等を行うことが、従来からクラウドによる共同利用が円滑に進まない要因と指摘されてきた。こうした課題を解決するため、2019(令和元)年末に策定された「新経済・財政再生計画改革工程表2019」及び「デジタル・ガバメント実行計画2019」において、住民記録等の17分野の情報システムについて標準仕様の検討を進めることとされた。

ii コロナ禍を受けた今後の方針

i)地方公共団体における業務プロセス・情報システムの標準化推進

2020(令和2)年7月の「経済財政運営と改革の基本方針2020」では、「地方自治体の基幹系業務システムの統一・標準化について関係府省庁は内閣官房の下この1年間で集中的に取組を進める」と示された。

また、同年12月の「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、全国規模のクラウド移行に向けて、デジタル庁が、総務省と連携して、地方公共団体の情報システムの標準化・共通化に関する企画と総合調整を行い、政府全体の方針の策定と推進を担うほか、補助金の交付されるシステムの統括・監理を行うことが示された。

さらに、改定された「デジタル・ガバメント実行計画」では、地方公共団体の主要な17業務を処理する基幹系システムの標準仕様を、デジタル庁が策定する基本的な方針の下、関係府省において作成することが示された。「自治体DX計画」では、今後「(仮称)自治体DX推進手順書」において、標準準拠システムへの円滑な移行を目指し、標準準拠システム移行作業項目やスケジュールなど全体的な進め方に関する方針を示した上で、標準仕様に基づく業務プロセス運用の見直し、関連システムへの影響確認、データ移行等における検討のポイント等について記載すると示した。

2021(令和3)年5月には、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(令和3年法律第40号)が成立した。また、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、同法に規定された基本方針を策定し、当該基本方針に基づき、標準化基準の策定作業を進めることが示された。

ii)自治体のAI・RPAの利用推進

改定された「デジタル・ガバメント実行計画」では、限られた経営資源の中で持続可能な行政サービスを提供し続けていくために、AIやRPAなどのデジタル技術を今後積極的に活用すべきとした。「自治体DX計画」では、これを踏まえ、重点取組事項の一つに「自治体のAI・RPAの利用推進」を挙げ、取組方針として、自治体は国の作成するAI・RPA導入ガイドブックを参考に、AIやRPAの導入・活用を進めること、また、データの集積による機能の向上や導入費用の負担軽減の観点から、複数団体による共同利用を検討すること、都道府県は市区町村のニーズを踏まえて共同利用を支援することが示された。

エ 組織・人材・ガバナンス

i コロナ禍以前の取組

電子政府の取組における、各省庁間・部局問の縦割りを改善するため、2012(平成24)年、内閣官房に政府情報化統括責任者(政府CIO)が設置され、府省横断的なプロジェクトの推進、IT投資管理(予算調整)、システム調達・標準化・セキュリティに関する指針の整備・監督、IT施策の評価、関係大臣などに対する意見・調整などの役割を担うこととなった。また、2013(平成25)年度から「CIO補佐官プール制」が導入され、従来は各府省が独自に任用していたCIO補佐官についても、内閣官房において一元的に採用し、各府省へ配置することで、政府全体としてのITガバナンスの強化及び府省横断的な取組を強化した。

ii コロナ禍を受けた今後の方針

i)デジタル庁の組織

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」において、2021(令和3)年9月1日の発足が示されたデジタル庁は、その機能として、①各府省等に対する総合調整権限(勧告権等)を有する強力な司令塔機能、②デジタル社会の形成に関する基本方針を策定するなどの企画立案を行う機能、③政府全体のシステムを企画立案し、統括・監理するとともに、自らが予算を計上し、重点的なシステムの整備・管理等の事務執行をする機能、を挙げ、各府省に対する十分な総合調整権限を有する組織とするため、内閣直属の組織としたうえで、事務執行の機能を付与することが示された。

ii)デジタル人材の確保

基本方針では、デジタル庁の業務の一つとして「デジタル人材の確保」を挙げ、政府部門においてデジタル改革を牽引していく人材を確保するため、ITスキルに係る民間の評価基準活用により採用を円滑に進める等、優秀な人材が民間、自治体、政府を行き来しながらキャリアを積める環境を整備し、行政と民間のデジタル人材が効果的に連携して業務を進める組織文化を醸成すると示した。

iii)国の情報システム関係予算の一元化の加速

「デジタル改革関連法案ワーキンググループ作業部会とりまとめ」では、これまでの政府情報システムの問題点として、各府省が縦割りで整備・運用を行い、予算・調達が細分化されていることの問題を指摘し、見直しの方向性として「政府情報システムの統合・一体化を促進し、民間システムとの連携を容易にしつつ、ユーザー視点での行政サービスの改革と業務システムの改革を一体的に進める」と示した。

これを受け、国・地方デジタル化指針では、政府情報システムを、「デジタル庁システム」、「デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システム」、「各府省システム」の3類型に整理し、これらのシステムに関する事業を統括・監理して、情報システムの統一性を確保しつつ効率的に整備する取組方針を示した。

iv)テレワークの推進

改定された実行計画では、政府は2025(令和7)年度までに、テレワークの活用で「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備するとの目標を示した。各府省等においては、地方支分部局等も対象に具体的な目標を設定したテレワーク推進計画を策定し、取組を推進すること、また、非常時でも適切に行政サービスを提供できるよう、情報セキュリティ対策に留意しつつ、各組織のミッションに見合ったデジタル・ワークスタイルの実現環境の整備が求められた。

また、「自治体DX計画」でも、重点取組事項の一つに「テレワークの推進」を挙げ、取組方針として、自治体は国が提供するテレワーク導入事例等を参考に、テレワーク導入・活用に積極的に取組むこと、また、自治体の情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化による業務見直し等の進捗に合わせ、テレワーク対象業務の拡大に取り組むことが示された。

オ データ利活用

i コロナ禍以前の取組

2012(平成24)年7月、公共データの活用促進のための基本戦略として「電子行政オープンデータ戦略」が、さらに2013年6月には「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ」が決定され、このロードマップに基づき2014(平成26)年9月にはデータカタログサイトの本格運用を開始した。

IT総合戦略本部はさらに2015(平成27)年6月「新たなオープンデータの展開に向けて」を、翌2016(平成28)年5月には、「【オープンデータ2.0】官民一体となったデータ流通の促進」を決定し、オープンデータの利活用面に焦点を当てつつ、課題解決型オープンデータの推進の具体的な「実現」を目指し、これまでの取組を更に強化させていくために重点的に取り組む事項を示した。

2017(平成29)年5月、IT総合戦略本部は「オープンデータ基本指針」を策定し、各府省庁が保有するデータはすべてオープンデータとして公開すること、公開するデータは機械判読に適した構造及びデータ形式で掲載することなどの原則を定めた。地方公共団体においても官民データ法の趣旨及び本基本指針を踏まえてオープンデータを推進することが求められること、政府は専門家の派遣等を通じて地方公共団体の取組を積極的に支援することなどが示された。

ii コロナ禍を受けた今後の方針

「データ戦略タスクフォース第一次とりまとめ」では、データ戦略のビジョンは「フィジカル空間(現実空間)とサイバー空間(仮想空間)を高度に融合させたシステム(デジタルツイン)を前提とした、経済発展と社会的課題の解決を両立(新たな価値を創出)する人間中心の社会」と示され(図表1-3-1-5)、それはまさに日本政府が目指すSociety5.0のビジョンと合致するとした。

図表1-3-1-5 データ戦略タスクフォース第一次とりまとめの概要
(出典)内閣官房(2020)「データ戦略タスクフォース 第一次とりまとめ 概要」

データ戦略のアーキテクチャとして、データ環境整備においては、「社会活動の基礎となるデータ」、「連携基盤(ツール)」、「データ利活用環境」、「ルール」の整備が必要であるとし、また、データ環境を新たな価値の創出に結びつけていくためには、「いかなる価値を誰に対して生み出すか」という視点で、これまでの業務やビジネスデザインをゼロベースで徹底して見直す必要があると示した。そのうえで、行政分野における価値創出としては、データ環境を活用したワンスオンリーやワンストップにより抜本的に業務を見直すとともに、社会の基本データの標準化や共通化を通じて社会全体の変革を図っていくことが必要と示した。

また、データ戦略のアーキテクチャを実現するために喫緊に取組むこととして、「ベース・レジストリ等の基盤となるデータの整備」、「ルール・ツール整備を含むプラットフォームの整備」、及び「トラストの枠組みの整備」の3項目を挙げ、データ戦略タイムラインを示した。

オープンデータについては、「基盤となるデータの整備」の一環として喫緊に取組む事項に挙げられている。現状の「オープンデータ基本指針」では、「機械判読性」についても努力義務となっており、オープンデータが十分に進んでいるとは言えない現状を踏まえ、2020年度内に「オープンデータ基本指針」を改訂し、機械判読性原則の強化などの質の見直しを盛り込むこととした。



14 その後の計画では、利用されない手続に係るシステム停止にも言及し、2012年には約3,500の手続のオンライン利用を停止した。

15 マイナンバーカードのICチップにはJPKIの電子署名を行うための秘密鍵および電子証明書を格納しており、これらは2016年1月から、総務大臣が認可する民間事業者も使用可能となっている。JPKIの民間サービスにおける利用促進策として、2017年から順次、インターネットバンキングへの認証手段やチケットの適正転売等に関する実証事業が行われた。

16 「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて(国・地方デジタル化指針)」(マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ、2020.12.25)(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/201225/siryou7.pdfPDF

17 具体的には、マイナンバー関連システムの整備、マイナンバーの利活用の促進、マイナンバーカードの機能強化、マイナンバーカードの発行促進、ガバメントネットワーク整備プロジェクト、「自治体の三層の対策」の見直しなどである。

18 経済産業省「経済産業省のデジタルトランスフォーメーションについて(更新日:2020/10/01)」
https://www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/asset/meti-dx/20201001/METI_DX.pdfPDF

19 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(2018.6.15閣議決定)(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou1.pdfPDF

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