●2019年度の重大な事故34の発生件数は3件
2019年度に報告のあった四半期毎の報告を要する事故35は、6,301件となり、そのうち、重大な事故は3件であり、2018年度より1件減少した(図表4-1-7-6)。
34・電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故で、次の基準に該当するもの
一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務:
継続時間1時間以上かつ影響利用者数3万以上のもの
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務:
継続時間2時間以上かつ影響利用者数3万以上のもの又は継続時間1時間以上かつ影響利用者数10万以上のもの
三 セルラーLPWA(無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を使用する携帯電話(一の項又は二の項に掲げる電気通信役務を除く。)及び電気通信事業報告規則第一条第二項第十八号に規定するアンライセンスLPWAサービス:
継続時間12時間以上かつ影響利用者数3万以上のもの又は継続時間2時間以上かつ影響利用者数100万以上のもの
四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除く):
継続時間24時間以上かつ影響利用者数10万以上のもの又は継続時間12時間以上かつ影響利用者数100万以上もの
五 一から四までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務:
継続時間2時間以上かつ影響利用者数3万以上のもの又は継続時間1時間以上かつ影響利用者数100万以上
・衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障の場合は、その設備を利用する全ての通信の疎通が2時間以上不能であるもの
35 電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故で、影響利用者3万以上又は継続時間2時間以上のもの。