平成6年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(2) 情報通信の安全・信頼性の確保

 ア 信頼性向上施設整備事業の推進
 昭和60年の電気通信事業法施行以来、競争環境の下、ネットワークの高度化、ネットワークの相互接続が進展し、様々な電気通信サービスが提供されている。この結果、国民生活、社会経済活動はますます電気通信に依存するようになってきている。
 このような中で、災害等により電気通信網に障害が発生した場合、社会への影響が大規模、複雑化することとなる。
 このため、5年8月、電気通信基盤充実臨時措置法(3年施行)の一部を改正し、収益性に結びつきにくい、高度な信頼性実現のための施設を整備する事業を政策的に支援する制度を創設した。
 本支援制度の対象となるのは、郵政大臣の認定を受けた信頼性向上施設整備事業(信頼性向上施設を整備する事業)であり、税制支援措置、日本開発銀行等による無利子融資及び低利融資、通信・放送機構による債務保証の各支援が行われることとなる。
 なお、6年3月末現在で、7事業者が事業実施計画の認定を受けている。
 イ ネットワークの発展動向を踏まえた安全・信頼性の向上
 郵政省では、情報通信ネットワークにおける安全・信頼性対策を電気通信事業者等が自発的に実施することによって、ネットワークの安全・信頼性の向上を図ることを目的として、昭和62年「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」をガイドラインとして制定している。
 今般、最近の自然災害、事故等によるネットワーク障害の状況及びネットワークのデジタル化、インテリジェント化、広帯域化等の発展動向を踏まえ、今後のネットワークの安全・信頼性対策の在り方について検討を行い、本ガイドラインの見直し等に資することとし、6年2月から「情報通信ネットワークの安全・信頼性に関する研究会」を開催している。
 

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