平成6年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(1) 電気通信事業者に対する製品輸入促進税制の適用

 1993年4月から、我が国第一種電気通信事業者についても製品輸入促進税制が適用されることとなった。これは、対象となる製品の輸入額が2%以上増加した場合に、輸入増加率に応じ輸入増加額の最高5%の税額控除又は一定の機械・装置につき最高20%の割増償却が受けられるというものである。
 

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