平成6年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(3) 都市受信障害解消事業の実施

 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害の解消は、原因者費用負担の考え方に基づく当事者間協議によりその解決が図られるべきであるが、最近では、林立する高層建築物等が複雑に関連して受信障害を引き起こし原因者の特定が困難なため解決が難しい障害も発生している。このため、郵政省では、5年度、電気通信格差是正事業の新規施策として、「都市受信障害解消事業」を創設し、これを推進している。
 この事業は、市町村又は特別区が事業主体となって、建築物等に起因する原因者の特定が困難なテレビジョン放送の受信障害を解消することを目的として、受信障害解消のための共同受信施設を設置する場合に、その設置に必要な経費の一部を補助するものであり、5年度には、東京都中野区で事業が実施された。
 

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