平成6年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(3) 株式上場のための環境整備

 昭和41年以降、マスメディアの集中排除原則等との関連において、放送局の予備免許に当たっては、株式譲渡に取締役会の承認を要する旨を定款で定めることが条件とされており、このため、放送事業者の株式上場は事実上困難となっていた。
 しかしながら、株式上場は、放送事業者にとって、資金調達・人材確保、多くの意見の経営への反映を可能とすること等の観点から有益であり、多メディア・多チャンネルの下での経営体質の強化等に資するものであることから、6年2月、従来の上場抑制的な行政方針を転換し、予備免許時の上記の条件付けを廃止する等、放送事業者が自由に株式上場を行える環境の整備を行うこととした。
 

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