平成6年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(2)規制緩和等の推進

 放送ニューメディアの振興を図っていくとともに、各メディアが事業経営についてより一層の創意工夫を発揮し、健全な競争が行われていくよう環境整備を行うとの観点から、5年度において、種々の規制緩和等の措置がとられている。主なものは、つぎのとおりである。
 ア 有線テレビジョン放送事業の地元事業者要件の廃止等
 5年12月に、有線テレビジョン放送施設者が地元に活動基盤を有することが望ましいとする地元事業者要件の廃止、及び複数の市区町村の区域を施設区域とすることを全面的に可能とする規制緩和が行われ、有線テレビジョン放送事業の広域的展開への道が開かれた。
 また、有線テレビジョン放送施設の許可申請書の添付図面等の簡素化を実施した。
 イ 衛星放送事業に係る規制緩和等
 [1]一般放送事業者の衛星放送事業に係る放送時間の有料比率規制(50%以上)の撤廃、[2]一般放送事業者のBSテレビジョン放送についての総合放送規制の適用除外、[3]衛星系のテレビジョン音声多重放送(独立利用)についてのマスメディア集中排除原則の適用除外の措置が、6年3月から実施され、衛星放送の普及・発達に貢献している。
 ウ 国境を越えるテレビ放送の受信・発信の実現
 国境を越えるテレビの受信・発信については、現在、我が国からの映像国際放送の発信、外国からの越境テレビの受信の円滑化のための措置について、法改正の必要性を含め、幅広く検討されている。
 エ 多重放送の料金規制の緩和
 多重放送(音声・文字・ファクシミリ・データ)の料金について、認可を届出に緩和するための放送法の改正が検討されている。
 

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