平成4年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(5)電気通信システムの安全・信頼性の向上

 ア ネットワークの品質確保のための対応
 第一種電気通信事業者は、主要な専用設備の伝送品質に関し、郵政大臣の確認を受けて基準値を定め、その値を維持するように努めなければならないこととなっており、その基準を定める範囲については、告示(注)に定められている。
 しかし、近年の急激な電気通信利用の高度化により、デジタル専用回線の利用の中心は低速から高速へと移行しており、告示で定められている範囲が専用線利用の実態に合わなくなってきたため、郵政省は、専用線利用の実態に即し、伝送品質の基準を定めるべき専用設備の範囲を次のとおり変更することとし、そのための告示改正を3年7月に行った。
 (旧)200b/s、1200b/s又は2400b/sの伝送速度による符号伝送を行う専用設備(新)2400b/sから6Mb/sの伝送速度による符号伝送を行う専用設備(電気通信回線設備と端末設備等との接続の点におけるインタフェースが国際標準に準拠しないものを除く。)
 郵政省は、これに基づき定められる品質基準が維持されていることを確認するための、測定装置の配備等の体制整備を4年度から実施していくこととしている。
 イ 電気通信システムの安全・信頼性確保への取り組み
 昭和60年の電気通信制度の改革を契機として、多数の電気通信事業者が誕生し多彩なサービスが提供されている.これに伴い、通信形態は単独の電気通信事業者の閉じたネットワークから、複数の電気通信事業者が相互接続を行う開かれたネットワークへと伸展してきている。
 このようなネットワーク相互接続の拡大により、電気通信サービスの多様化、料金の低廉化等、その利便性が向上している反面、[1]災害・故障時におけるふくそうやサービスの中断の影響がネットワークを通じて広範囲に及ぶ、[2]ハッカー等のネットワーク犯罪が社会・経済活動に与える影響が飛躍的に増大する等の新たな問題点が生ずる恐れがある。
 このため、郵政省は4年1月、「電気通信システムの安全・信頼性に関する研究会」を開催し、ネットワーク相互接続の進展及びネットワークの高度化に対応した安全・信頼性確保のための課題、今後の対策の在り方について検討を開始した。

 

 

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