平成4年版 通信白書

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付注

(付注1)  第一種電気通信事業者とは、自ら電気通信回線設備(伝送路や交換機等)を設置して電気通信サービスを提供する事業者のことで、NTT、KDDやいわゆる新事業者がこれに当たる。この第一種電気通信事業を営むに当たっては郵政大臣の許可が必要である。

(付注2)

(付注3)  第二種電気通信事業者とは、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備を賃借して電気通信サービスを提供する事業者である。不特定多数者向けで大規模な全国システムや外国との間のシステムを扱う特別第二種電気通信事業者(登録制)とそれ以外の一般第二種電気通信事業者(届出制)とに区分される。

(付注4)

(付注5)

(付注6)  ここでは、中央演算処理装置(CPU)を有し、データの処理を行うためのコンピュータシステムを対象としており、端末機器等は含まれていない。コンピュータは、プリンタや記憶装置等の周辺機器を含めた買取り価格あるいはリース価格の規模によって大型(買取り価格2億5千万円以上)、中型(同4千万円以上2億5千万円未満)、小型(同1千万円以上4千万円未満)、超小型(同1千万円未満)のコンピュータシステムに分類されている。

(付注7)

(付注8)  情報通信サービス部門は、情報を提供又は伝達することを業として行い、そのサービスを市場に提供している部門である。情報の提供は、情報の創造、収集、分析、加工、処理というプロセスを含むが、最終的には情報の市場への提供という形に収れんされる。

(付注9)  情報通信支援財部門は、情報通信サービス部門及び非情報通信関係部門が生産活動を行うときに必要とする財・サービスを生産する部門である。

(付注10)  非情報通信関係部門は、情報通信サービス部門及び情報通信支援財部門を除くすべての内生部門である。

(付注11)  組織内情報通信部門は、情報通信支援財部門及び非情報通信関係部門内にあって、自らの組織内に情報を提供する部門であり、市場に情報を提供しない点において情報通信サービス部門と区別される。

 

 

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