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第2章 情報通信政策の動向(2)第三種郵便物の制度の円滑な運営のための措置第三種郵便物の制度は、郵便利用者全体の負担の下に、国民文化の普及向上に貢献すると認められる定期刊行物について他の郵便物の料金より低廉な料金で取り扱うものであることから、認可後の定期刊行物の適格性について的確に把握しておく必要がある。このため、4年度において、第三種郵便物の認可をした定期刊行物について、その条件を具備しているかどうかの監査を定期に行うとともに、第三種郵便物の認可・監査に必要な調査を郵政大臣の指定する者(指定調査機関)に行わせることにより、本制度の円滑な運営を図ることとしている。
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