平成4年版 通信白書

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第3章 ゆとりと活力のある情報社会の形成と電波利用

(3)周波数有効利用促進のための支援措置

 ア 電波有効利用支援事業への支援
 周波数の移行を円滑に進めるなど、なお一層の電波の有効利用を図るため、周波数の変更の際必要となる技術的条件等に関する情報、その他の電波の有効かつ適正な利用に関する情報を、無線局免許人に十分に提供する「電波有効利用支援事業」の推進が必要となっている。
 郵政省は、指定法人「電波有効利用促進センター」の業務に「電波有効利用支援事業」を追加し、4年度において、同センターが当該事業を行う上で中心的な機能を果たす、データベースの構築等に要する費用の一部を補助する等の支援を行うこととしており、4年度予算においては、このために必要な経費として、7,000万円が計上されている。
 イ 電波有効利用促進税制
 移動通信など無線通信のニーズが急激に増加し、周波数のひっ迫が年々深刻化している。このような電波需要の増大に対処していくためには、有限な電波資源を有効に活用する機器への転換を速やかに誘導していくことが必要であることから、2年度に電波有効利用促進税制が創設された。
 対象設備は、無線設備その他の設備のうち、その使用する周波数の偏差、幅その他の電波の質の向上により混信を防止するための機能若しくは、その発射する電波の方向性を制御する機能を高度化したもの又は、電波の共同利用を可能とするもので、次のものがある。
[1] 共同利用型移動無線通信中継装置
[2] チャネル自動選択型移動無線通信装置
[3] 簡易無線通信装置
[4] 移動無線局識別装置
[5] サイドローブ抑圧型アンテナ
 ウ 財政投融資制度
 周波数の有効利用を促進するシステムの普及に必要な資金について、財政投融資制度により、支援を行うもので、次のものがある。
[1] 周波数の時間的・空間的有効利用技術のシステムに係る無線設備
[2] 周波数のスペクトル有効利用技術の無線設備
[3] 土地及び建物(ただし、MCA加入者及び[2]に係る土地は除く。)
[4] 前3号の設備の附帯設備

 

 

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