平成4年版 通信白書

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第3章 ゆとりと活力のある情報社会の形成と電波利用

(3)高周波利用設備の利用

 高周波利用設備は、場合によっては他の電子機器、無線機器に妨害を与えることがあるため、一定の条件を超える設備の設置については郵政大臣の許可が必要である。2年度末の許可設備数は約18万3干局となっている。
 高周波利用設備は、通信及び通信以外の用途のものに大別され、通信設備としては、電力線を介して通信を行う電力線搬送通信設備と、誘導電磁界を利用して通信を行う誘導式通信設備がある。
 通信以外の用途に利用される高周波利用設備として、産業・科学・医療用分野の高周波利用設備がある。これには、無線周波エネルギーを利用する誘導加熱、誘電加熱、超音波機器などがあって、一般家庭に普及している電子レンジをはじめ、産業用としては、鋼鉄の焼入、金属の溶解、塩化ビニール・シートの溶着、超音波洗浄など様々に利用されるほか、科学分野の核融合実験装置、医療分野の電気メス、MRI画像診断装置、マイクロ波治療器など広く利用されている。

 

 

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