平成5年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(4)  民活法施設整備事業の推進

 民活法(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法、昭和61年施行)は、民間事業者の能力を活用して社会経済の基盤の充実に資する特定施設の整備を図ることにより、内需の着実な拡大と地域社会の活性化等に寄与することを目的としている。
 支援措置としては、日本開発銀行等からの無利子融資、低利融資及び租税の特例措置等が講じられている。
 4年度においては、関西国際空港の空港機能の支援・補完と地域の環境改善を目的とした「りんくうタウン」を効率的かつ安全に機能させるための先端的情報通信基盤を備えた中核施設として、「りんくうテレコム・インテリジェントビル」が、また、サテライトオフィス対応型情報通信サービス等の提供を行う情報通信の先導的な拠点として「厚木テレコムパーク」が、民活法の施設として認定を受けた。
 なお、「厚木テレコムパーク」は、「厚木テレコムタウン」の中核施設として位置づけられており、地方の拠点に、高度かつ先導的な情報通信基盤を、道路や上下水道等の既存の都市基盤と同様、まちづくりと一体的に整備していくことを目的とする「テレコムタウン構想」の第1号プロジェクトである。

 

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