平成5年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

3 放送の利用格差の是正に向けて

 (1) 公共投資による民放テレビ放送等の難視聴解消事業

 ア 民放テレビ放送難視聴解消事業及び民放中波ラジオ放送受信障害解消事業
 国は、電気通信格差是正事業の一環として、3年度から民間テレビジョン放送が1波も良好に受信できない地域の解消を図るための中継局の設置に対する経費の一部補助を行っている。
 4年度から、[1]補助対象施設として、共同受信施設を追加し、[2]沖縄先島地区(平良市等2市、5町、2村)の民間テレビジョン放送の難視聴を解消するため、放送番組伝送回線としての海底ケ-ブル(沖縄本島と宮古島間)及びマイクロ回線の設置並びに先島地区の全域にテレビ放送中継局7局の設置を行う事業に対する経費の一部補助を行うとともに、[3]民放中波ラジオ放送が外国波混信や地形的条件等によりよく聞こえない地域を解消するため、中波ラジオ放送中継施設の設置に対する費用の一部補助を行っている。
 イ 都市受信障害解消事業
 近年では、都市再開発の進展による建築物の高層化等に伴い、高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害が発生している。その解消は、原因者費用負担の考え方に基づく当事者間協議によりその解決が図られるべきであるが、最近では、林立する高層建築物等が複雑に関連して受信障害を引き起こし原因者の特定が困難なため解決が難しい障害も発生している。
 このため、4年6月から5年2月まで開催された「テレビジョン放送受信環境基盤整備に関する調査研究会」の調査研究報告を受けて、5年度からは、電気通信格差是正事業の新規施策として、建築物等に起因する原因者の特定が困難なテレビジョン放送受信障害を解消することを目的として、市町村又は特別区が事業主体となって、受信障害解消のための共同受信施設を設置する場合に、その設置に必要な経費の一部を補助する「都市受信障害解消事業」を推進することとしている。

 

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