平成5年版 通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く 目次の階層をすべて閉じる

付注

(付注12)
 地域とは、国際電話サービスの料金区分上の区分けであり、国又は州等の地域を指す。
 なお、旧ソ連邦をアゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エスト ニア、カザフスタン、キルギスタン、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルー シ、モルドヴァ、ラトヴィア、リトアニア及びロシアとし、旧ユーゴスラヴィア、をクロアチ ア及びスロヴェニアとし、旧チェッコ・スロヴァキアをチェッコ及びスロヴァキアとする日 本国政府の国家承認及び我が国との国際電気通信サービスに係る業務協定に基づき、4年度 において取扱地域が整理された。

(付注13)
 第一種電気通信事業者とは、自ら電気通信回線設備(伝送路や交換機等)を設置して、電 気通信サービスを提供する事業者のことで、NTT、KDDやいわゆる新事業者がこれにあ たる。この第一種電気通信事業を営むに当たっては、郵政大臣の許可が必要である。

(付注14)
 第二種電気通信事業者とは、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備を賃借して、電 気通信サービスを提供する事業者である。不特定多数者向けで大規模なシステムや外国と の間のシステムを扱う特別第2種電気通信事業者(登録制)とそれ以外の一般第2種電気通 信事業者(届出制)とに区分される。
(付注15)情報化係数
 情報通信サービス部門は、情報を提供又は伝達することを業として行い、そのサービスを 市場に提供している部門である。情報の提供は、情報の創造、収集、分析、加工、処理とい うプロセスを含むが、最終的には情報の市場への提供という形に収れんされる。

(付注16)
 情報通信支援財務部門は、情報通信サービス部門及び非情報通信関係部門が生産活動を行う ときに必要とする財・サービスを生産する部門である。

(付注17)
 非情報通信関係部門は、情報通信サービス部門及び情報通信支援財部門を除くすべての内 生部門である。


(付注18)

(付注19)

(付注20)
 ここでは、中央演算処理装置(CPU)を有し、データの処理を行なうためのコンピュータシ ステムを対象としており、端末機器等は含まれていない。コンピュータは、プリンタや記憶 装置等の周辺機器を含めた買取り価格あるいはリース価格の規模によって大型(買取り価格 2億5千万円以上)、中型(同4千万以上2億5千万未満)、小型(同1千万以上4千 万未満)、超小型(同1千万未満)のコンピュータシステムに分類されている。


(付注21)

(付注22)
 コヒーレント方式とは、位相のそろった光を使った通信方式。低雑音化による受信感度の 向上、高変調による大容量化等の利点を持つ。
 ソリトン方式とは、津波のように波の形がほとんど変わらない特殊な光の波を使った通信 方式。長距離、大容量伝送の利点を持つ。
 波長多重化方式とは、大容量伝送を行うために、光の波としての性質を利用し、位相変調や 位相及び振幅双方の変調を行う方式。


(付注23)
 

付表 に戻る 図の基礎資料 に進む