平成5年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

第2節 電気通信の健全な発展

 1 電気通信事業政策の着実な推進

  (1)  NTTの在り方に関する政府措置の推進

 ア 経緯
 第2次臨時行政調査会は、第3次答申(昭和57年7月30日)の中で、電電公社について、中央会社と複数の地方会社に再編成することを提言したが、昭和60年4月の電気通信制度の改革に際しては、電電公社は1社体制のまま民営化することとされ、日本電信電話株式会社法附則第2条に見直し規定を設け、NTTの在り方については5年以内に再検討することとされた。
 この規定を受け、昭和63年3月、郵政大臣は、NTTの在り方について電気通信審議会に諮問を行い、2年間にわたる審議を経て、2年3月2日、日本電信電話株式会社法附則第2条に基づき講ずるべき措置、方策の在り方について答申を受けた。
 政府は、NTTの在り方について検討を加えた結果、公正有効競争条件の整備、NTTの経営の向上等を図るという電気通信審議会の答申の精神を生かし、同年3月30日、「日本電信電話株式会社法附則第2条に基づき講ずる措置」(いわゆる「政府措置」)を決定した。
 政府措置は、公正有効競争を促進するため、NTTについて長距離通信事業部、地域別事業部制の導入・徹底、移動体通信業務の分離、デジタル化の推進等の措置を講ずること、NTTの経営の向上等のため合理化の推進等の措置を講ずること、これらの措置の結果を踏まえ、NTTの在り方について7年度に検討を行い、結論を得ること等を内容としている。
 イ 推進状況
 郵政省は、「日本電信電話株式会社法附則第2条に基づき講ずる措置の推進状況」について、3年4月(2年度分)、4年5月(3年度分)にとりまとめ、広く国民・利用者への周知に努めるとともに、4年度においては以下のとおり、各措置の具体的推進を図ってきた(第2―2-1表参照)。
 (ア)  事業部制の導入・徹底等
 2年9月の「長距離通信事業部、地域別事業部制の導入・徹底、収支状況の開示に関する基本的考え方」に基づき、3年4月に「業務の区分」等を、4年2月には「資産・負債等の区分及び収支分計の基準等」を発表、4年4月から、事業部制の導入・徹底等が実施された。
 事業部制の導入・徹底等の概要は次のとおりである。
[1] 新たに、長距離通信事業部と地域別の複数(11)の地域通信事業部等を設置する。
[2] 長距離通信事業部は概ね県間通信、地域通信事業部は概ね県内通信を業務範囲とする。
[3] 資産・負債等の区分及び収支分計は、公正有効競争条件の確保等に配意した基準により実施する。
[4] 地域通信事業部との接続条件、取引条件等は長距離通信事業部と長距離系新事業者との間で原則として同一とする。
[5] 事業部制の収支状況は、5年6月の決算時に開示する。
 (イ)  移動体通信業務の分離
 4年4月、移動体通信業務の分離に係る移動体新会社の概要等について公表され、4年7月、NTTの移動体通信業務を分離、新会社が営業を開始した。
 新会社の概要は次のとおりである。
[1] 商号 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
[2] 業務範囲
 ・ 自動車電話、携帯電話、船舶電話及び航空機電話
 ・ 無線呼出し
[3] 資本金 150 億円
[4] 社員数 1,800 人(営業開始時)
[5] 新会社の営業開始後1年程度を目途に、地域別運営に移行(地域別は、全国9ブロック)。
[6] 中央会社の上場時に株主還元策を実施。
 (ウ)  合理化計画
 NTTは、5年2月、合理化計画を発表した。計画の概要は、次のとおりである。
[1] 中期経営計画(2年3月)の23万人体制を1年前倒しし5年度末に達成。
[2] 8年度末までに20万人体制とすることを目標。

第2-2-1表 NTTの在り方に関する政府措置の推進状況の概要(5.4.1現在)

 

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