平成5年版 通信白書

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第3章 映像新時代を迎える情報通信

(2) 視聴覚障害者向け放送番組の充実

 放送番組の中には、視聴覚障害者等が放送を享受する上で不可欠な字幕放送等、国民の豊かな暮らしを実現する上で不可欠な放送番組であるが事業採算性に乏しいことなどにより、番組供給が十分でない分野が存在するのが実情である。このため、視聴覚障害者等が映像情報を享受できるようにこうした放送番組の充実を図ることは、大きな課題となっており、郵政省では、視聴覚障害者向け放送の充実のための施策を推進している。
 昭和57年には、放送法の改正により、音声多重放送又は文字多重放送を実施するに当たって、同時に放送されるテレビジョン放送番組の内容を補完するような放送番組をできるかぎり多く設けるよう努力することを義務づけた。また、文字多重放送を行うための設備投資負担を軽減するため、昭和61年度より、文字多重放送設備の整備に対する日本開発銀行等からの低利融資等の支援制度を導入した。さらに、字幕放送を行う放送事業者の負担を軽減し、その普及・促進を図るために、3年1月「放送局の開設の根本的基準」を改正し、文字多重放送の毎日放送義務を緩和し毎日放送努力義務とした。
 今後も、字幕放送、解説放送の番組制作に係る費用等の助成、字幕放送を行うために必要な文字多重放送設備等の整備に対する支援等の施策を推進することとしている。

 

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