第2章 情報通信政策の動向
(3) 通信衛星を利用する放送(CS放送)の開始
元年6月の放送法等の改正により、受託放送事業者及び委託放送事業者からなる新しい放送制度を導入し、通信衛星を利用する放送(CS放送)が可能となった。 郵政省は、法改正後、音声放送については、18番組、テレビジョン放送については、6番組を認定した。各委託放送事業者は、4年度中には、全ての放送を開始した。 また、郵政省は、4年12月、CSテレビジョン放送に関する需要の動向、周波数の割当可能性等を総合的に勘案し、CSテレビジョン放送番組の6番組の追加割当を行い、12番組の放送を可能とすること及びCS放送についてのマスメディア集中排除原則の適用の緩和について電波監理審議会に諮問し、5年2月に答申が出された。 この答申を受けて、郵政省では、現行の6番組のCSテレビジョン放送を12番組に拡大するとともに、マスメディア集中排除原則の適用を緩和し、10年間の特別措置として、既存の民間テレビジョン放送事業者がCS放送に参入することなどを認めた。
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