|
第3部 マルチメディア化と情報通信市場の変革第5節 ドイツ1 情報通信政策の枠組みドイツでは、1989年の第1次郵電改革によって、規律行政と事業運営が分離され、連邦郵便電気通信省が電気通信の監督機関として規律行政のみを担当し、電気通信事業に関する免許承認及び電波監理についての権限を有するとともに、電気通信網に接続される端末機器の認定業務を行っている。一方、同省は、放送分野における技術面に関しても監督権限を有しているが、商業放送事業者の認可、運営等事業的側面についての規制監督権限は、連邦内各州のメディア庁(州によっては、放送委員会、放送庁など異なる名称を持つ)が有している。
|