平成13年版 情報通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く目次の階層をすべて閉じる

第3章 情報通信政策の動向

第2節 情報通信改革の推進

1 新料金制度の導入

プライスキャップ規制の円滑な導入に向けて

 現在、我が国の電気通信市場においては、新規参入者の着実な増加に伴い、競争が急速に進展しつつある。こうした中、事業者の積極的な経営展開の促進、利用者ニーズの多様化への対応等から、事業者のより迅速かつ機動的な料金設定を可能とする必要がある。
 一方、地域通信市場においては、部分的な新規参入はあるものの、実質上東・西NTTによる独占的なサービス提供が行われている。このように競争が不十分な分野においては、市場メカニズムを補完するため行政による一定の規制が必要であるが、その場合にも、事業者に経営効率化を進める誘因を賦与することにより料金低廉化を促していく必要がある。
 郵政省(現総務省)では、こうした近年の電気通信市場の実態や競争状況に適合した料金制度として、平成10年5月、電気通信事業法の一部を改正し、第一種電気通信事業者の電気通信サービスに関する料金について、原則認可制から原則届出制へ変更した(図表1))。また、競争が十分に進展していないサービスであって、利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービスについては、適正な原価や物価等の経済事情を考慮して、適切な料金水準である基準料金指数を設定し(図表2))、基準料金指数以下の料金は届出対象料金とする一方、基準料金指数を超える料金は認可対象料金とする、上限価格方式(プライスキャップ規制)を導入することとした。平成12年6月には、電気通信審議会より東・西NTTの提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定に関する答申がなされ、同年10月にはこれに基づいたプライスキャップ規制が実施された(図表3))。

図表1) 電気通信料金制度改正の概要
電気通信料金制度改正の概要
図表2) 基準料金指数の算定方法等
基準料金指数の算定方法等
図表3) 基準料金指数(平成12年10月より1年間)
基準料金指数(平成12年10月より1年間)

 


3 インターネット博覧会(インパク)  に戻る 2 電話会社事前登録制 に進む