平成13年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

4 電気通信機器の国際流通の進展への対応

基準認証制度の国際的整合性

 電気通信機器の国際的な流通等グローバル化への動きを背景として、我が国における電気通信機器に関する基準認証に関しても国際的な調和を図ることが要請されており、総務省では従来から、諸外国との相互承認を推進してきているところである(図表)。
 例えば、欧州共同体との間では、電気通信機器、電気製品、化学品及び医薬品の4分野において相互承認を実施する協定(「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」)が、平成13年4月4日に署名されたところであり、これを受けて総務省は、本協定を実施するために第151回国会へ「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律案(特定機器相互承認法案)」を提出した。同法案は、欧州共同体との相互承認を推進し、もって電気通信機器の輸出入の円滑化を図ることを目的としている。
 このように、総務省では、我が国の競争力のある電気通信技術の海外展開を促進するとともに、外国製機器など利用可能な機器の多様化を図るなど、世界中の人々がIT(情報通信技術)革命の恩恵を享受することに貢献することを目指している。
 また、規制緩和推進3か年計画(再改定)において、電気通信機器の認証業務を行う指定機関(電気通信事業法上の指定認定機関及び電波法上の指定証明機関)に係る公益法人要件について検討を行うこととされたことを受け、総務省では、「電気通信機器の基準認証制度に関する研究会」を開催し、我が国における電気通信機器の基準認証制度の在り方について検討を行った(平成12年7月報告書公表)。
 こうした検討を踏まえ、総務省では、指定認定機関及び指定証明機関について、公益法人以外の者であっても指定を受けることができることとするため、「電気通信事業法の一部を改正する法律」及び「電波法の一部を改正する法律」を第151回通常国会に提出し、成立した。

図表 相互承認の概念図
日・EU間における相互承認の概念図

 


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