平成13年版 情報通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く目次の階層をすべて閉じる

第3章 情報通信政策の動向

5 放送の健全な発展に向けた取組

視聴者と放送のより良い関係の構築に向けて

1)青少年のメディア・リテラシーの向上
 青少年と放送の良好な関係を構築するためには、放送事業者による青少年に対する配慮とともに、青少年や保護者のメディア・リテラシー(視聴者がメディアを選択し、主体的に読み解き、自己発信する能力)(図表)の向上が必要である。
 このため、メディア・リテラシーのかん養に向け、平成11年11月から「放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会」を開催し、平成12年6月に報告書を取りまとめた。この報告書では、まずメディア・リテラシーの概念を広く国民に周知していくとともに、メディア・リテラシー教材の開発、教育の促進、人材の育成について提言している。総務省では、この報告を受け、平成12年9月にメディア・リテラシー育成に資する教材案件を募集し、平成13年7月に、採用された「メディア・リテラシーを育成する国語の授業開発」等3件の研究成果を公表する予定である。

2)訂正放送制度
 放送は非常に大きな社会的影響を有していることから、真実でない放送によって権利侵害がなされた場合、その被害は甚大なものとなる。このため、放送法には訂正放送制度(放送後3か月以内に、真実でない放送によって名誉毀損等の権利侵害を受けた被害者は、放送事業者に訂正又は取り消しの放送を請求できる制度)を設けている。平成12年度は、訂正放送制度の国民への定着化を推進するため、ポスター等を公共機関の窓口等に掲示し、広く周知活動を行った。

図表 「メディア・リテラシー」の概念
「メディア・リテラシー」の概念

 


4 電波利用環境の整備 に戻る 第3章第7節1(1) 政府における認証基盤の整備 に進む