平成13年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

4 接続制度の見直し

長距離・国際通信事業者や地域通信事業者と東・西NTTの地域通信網との接続ルールの見直しを実施

 我が国における長距離・国際通信事業者や地域通信事業者と東・西NTTの地域通信網との接続(図表1))については、平成8年12月に電気通信審議会から答申を受けた「接続の基本的ルールの在り方」を踏まえて平成9年の電気通信事業法の一部改正(以下、「平成9年改正法」という。)により設けられた制度では、接続料は実際費用方式(指定電気通信設備の管理運営において実際に発生した費用を原価として算定)によることとされていた。
 ここで、平成9年改正法においては、その施行後3年(平成12年度)を目途に、必要があると認めるときは、接続制度の見直しを行う旨の規定(電気通信事業法の一部を改正する法律附則第15条)が設けられていたところである。
 東・西NTTの事業者間接続料はこれまで着実に下げられているところであるが、今後の一層の低廉化を目指し、また、平成9年改正法の見直し規定に基づいて、平成12年5月に電気通信事業法の一部改正により、接続料について長期増分費用方式(現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術を利用するとの前提により算定)を導入するなどの制度の見直しを行ってきたところである(図表2))。
 また、事業者間接続料の引き下げ問題については、平成10年から継続されてきた東・西NTTの接続料に関する日米規制緩和対話においてその実施目標に関して協議が行われてきたが、平成12年7月に、日米両政府間において、3年間で22.5%の引き下げを行うこと、3年間のうちの当初2年間に引き下げを前倒し実施すること等について合意するに至った。
 接続制度については、その対象設備、適用すべき事業者の範囲についての検討が残されているほか、新たに光ファイバのアンバンドルに係る制度整備が求められていることから、これらを含めた接続制度全体について見直しを行うため、郵政省(現総務省)は平成12年10月に電気通信審議会へ「接続ルールの見直しについて」の諮問を行い、同年12月に第一次答申を得た。同答申では、接続制度に係る移動体通信事業者の設備や東・西NTTの光ファイバ設備の取扱い、事業者向け割引料金(キャリアズレート)の拡大等についての考え方が示されている(図表3))。

図表1) 接続の仕組
東・西NTTの地域通信網と他の電気通信事業者との接続の仕組み
図表2) 接続制度の概要
接続制度の概要
図表3) 「接続ルールの見直しについて」第一次答申のポイント
「接続ルールの見直しについて」第一次答申のポイント

 


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