平成13年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

5 情報通信ニュービジネスの振興

21世紀を切り拓くニュービジネスをサポート

 総務省では、情報通信分野におけるニュービジネスの振興を図るため、各種支援措置を講じている。
 
1)テレコム・ベンチャー投資事業組合による資金的支援
 平成10年5月に設立されたテレコム・ベンチャー投資事業組合では、特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき、総務大臣から「通信・放送新規事業」として認定を受けた事業者で、新設又は設立後5年以内で資本金が10億円以下の法人(第一種電気通信事業者の許可を受ける法人については、資本金15億円以下の法人)を対象に出資を行っている。出資上限は、一認定事業者あたり、2億円を限度として、資本金の最大30%以内としている(図表)。なお、平成12年度においては、12社に対し出資を行った。
 
2)先進技術型研究開発助成金制度(テレコム・インキュベーション)による技術シーズの事業化支援
 通信・放送機構では、通信・放送分野の先進的・独創的な技術の研究開発を行うベンチャー企業等に対し、研究開発費の一部を助成する制度(先進技術型研究開発助成金制度)を設けている。また、平成11年度からは、大学等と共同で行う研究開発に対する助成枠(産学連携枠)及び通信・放送機構が指定する特に成長性が期待できる技術分野の研究開発に対する助成枠(重点技術分野枠)を追加した。なお、平成12年度においては、29件に対し交付決定を行った。

3)ストックオプション制度(注)の特例による人材面の支援
 ベンチャー企業等における人材確保や、取締役又は従業員の勤労意欲向上等を支援するため、総務省では、新事業創出促進法のもと、通信・放送分野において新規事業を行う未公開の株式会社に対し、ストックオプションの付与を発行済株式の総数の3分の1まで(通常は10分の1が限度)、また会社を支援する外部の者に(通常は社内の者に限る)付与できる制度を導入している。なお、平成12年度においては、17件の認定を行った。

4)情報通信ベンチャー助成金制度の創設等
 通信・放送機構では、平成12年度において、情報通信ベンチャー企業への支援を拡充強化することを目的に、新規事業化に必要な資金(コンサルティング経費等)で500万円を限度に、助成対象経費の2分の1の金額を助成する制度を創設した。また、弁護士や公認会計士などの専門家によるベンチャー企業への経営相談・指導等を行う仮想のセンターをインターネット上に創設した(URL:)。

図表 支援スキーム(テレコム・ベンチャー投資事業組合からの出資)
テレコム・ベンチャー投資事業組合からの出資における支援スキームの概要


(注) 会社が取締役や従業員に対して、自社等の株式をあらかじめ定めた価格で買い取ることのできる権利を付与する制度。

関連サイト:通信・放送機構()

 


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