平成13年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

2 公共システムの開発 

(2)住民基本台帳ネットワークシステムの構築の推進

住民サービスの向上や行政の合理化を促進

 住民基本台帳は、現在、市町村が行う各種行政サービスの基礎として、行政の合理化や住民の利便の増進に役立っているところである。一方、情報通信ネットワーク社会の急速な進展の中で、住民負担の軽減や住民サービスの向上、国・地方を通じた行政改革等を更に推進するためには、行政の情報化が必要不可欠である。
 このため、平成11年に公布された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」に基づき、住民の利便を増進するとともに国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的として、住民票の記載事項として新たに加えられた住民票コードを基に、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組として「住民基本台帳ネットワークシステム」を構築することとしており、国の機関等への本人確認情報の提供等住民基本台帳ネットワークシステムの基本的部分については平成14年8月に、住民票の写しの広域交付、転入転出特例、住民基本台帳カードの交付等については、平成15年8月に開始することを予定している。
 また、住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報保護が重要な課題であり、制度面、技術面、運用面のいずれの面においても、万全の対策を講じることとしている。
 なお、本システムでは、市町村長は、希望者に対してICカードによる住民基本台帳カードを交付することとしているが、条例で定めるところにより、ICカードの高いセキュリティ機能とデータ蓄積機能を利用して、独自の住民サービスの提供にも利用できるため、各市町村においては、印鑑登録証明、公共施設の利用、保健・福祉等の多様な分野での活用が可能となってくる。
 総務省においては、都道府県、市町村等との連絡調整を図りつつ、地方公共団体における本システムの円滑かつ着実な構築を支援することとしている。

図表 住民基本台帳ネットワークシステムのイメージ
住民基本台帳ネットワークシステムのイメージ

 


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