平成8年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(2)  加入者系光ファイバ網の整備の推進

 ア 加入者系光ファイバ網整備特別融資制度の創設
 21世紀の高度情報通信社会の基盤的な社会資本である光ファイバ網の円滑な整備を促進するため、第一種電気通信事業者及びケーブルテレビ事業者による加入者系光ファイバ網の整備を対象とした、投資負担軽減のための特別融資制度(加入者系光ファイバ網整備特別融資制度)が7年度に創設された。
 本制度は、「電気通信基盤充実臨時措置法」を改正して、通信・放送機構に基金を設置し、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」に基づく加入者系光ファイバ網整備に係るNTT-C’融資に対して、通信・放送機構から2%の範囲で利子助成を行い、 2.5%を下限金利とする超低利融資を実現するもので、7年度においては、第一種電気通信事業者9社及びケーブルテレビ事業者2社に対して、 300億円の融資が行われた。
 さらに、7年度には、過疎地域、離島地域、特別豪雪地帯、振興山村及び半島振興対策実施地域における加入者系光ファイバ網整備事業については、ふるさと財団による無利子融資制度(地域総合整備資金貸付制度)の特例措置(新規雇用確保要件の緩和)が設けられた。
 イ 加入者系光ファイバ網整備特別融資制度の抜本的拡充等
 光ファイバ網の円滑な整備を一層促進するため、8年度から、7年度に創設された加入者系光ファイバ網整備特別融資制度の抜本的な拡充を行うこととしている。
 具体的には、加入者幹線部分のみであった対象設備に光端末回線装置及び受信用光伝送装置を追加し、 2.5%であった下限金利を融資当初の5年間について 2.0%に引き下げ、7年度において 300億円であったNTT-C’融資枠を8年度において 420億円に拡大することとしている。なお、この特別融資のための通信・放送機構の基金の原資として、8年度において25億円を措置することとしている(第2-2-1図参照)、(第2-2-2図参照)。 また、8年度税制改正において、電気通信事業者が整備する端末系光端局装置を固定資産税の特例措置の対象に追加することとしている。

第2-2-1図 加入者系光ファイバ網整備特別融資制度のスキーム

第2-2-2図 光ファイバ網の構成

 

 

第2章第2節1(1) 高度情報通信社会の構築に向けた2000年までの情報通信高度化の推進目標とその実現のために講ずべき推進方策の電気通信審議会への諮問 に戻る (3) 通信・放送の融合に関する検討 に進む