平成8年版 通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く 目次の階層をすべて閉じる

第2章 情報通信政策の動向

(2)  電波利用促進のための規制緩和

 ア 無線局の検査の簡素化
 無線局は、開設、変更工事の落成の際及び免許期間中の一定時期ごとに、無線設備、無線従事者、備付書類等の検査を受ける制度になっているが、近年の技術進歩に伴う無線設備の性能安定、信頼性の向上や免許人の自主的管理点検能力の向上等を考慮し、次のような大幅な検査の簡略化が7年4月から施行された。
[1] 定期検査不要局の拡大
[2] 免許人による管理点検が良好な一定の無線局の定期検査省略
[3] 定期検査の実施周期の延長
[4] 変更検査を省略する範囲条件の拡大等
 イ 小型船舶用レーダーの免許手続きの簡略化
 郵政省は、7年12月、小型船舶用レーダーを技術基準適合証明の対象設備として電波法に定める技術基準に適合していることの証明を行い、当該無線局の免許申請手続及び免許処理に要する時間を短縮するため、「特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則」の一部を改正した。
 ウ 無線従事者国家試験機関の指定
 「規制緩和推進計画について」(7年3月閣議決定)に基づき、従来国が行ってきた第一級総合無線通信士等8資格に係る無線従事者国家試験事務を、新たに(財)日本無線協会に行わせることとし、同協会をこれらの資格に係る指定試験機関として指定した。これにより、(財)日本無線協会に行わせる国家試験事務は23資格となった。
 エ 無線従事者の資格取得の容易化等
 郵政省は、無線従事者の資格取得の容易化等を図るため、7年10月、「無線従事者規則」を一部改正し、8年4月から施行することとした。これにより、学校の卒業者及び業務経歴等による免許の付与、国家試験科目の一部削減、免許取得に係る欠格事由の緩和等がなされることとなった。

 

 

第2章第4節4(1) 周波数資源の開発 に戻る (3) 効率的な周波数利用のための諸方策 に進む